生前にもらっていたのに黙っている。
―「特別受益」を隠して取り分だけ主張するとどうなるのか。
相続では「前にもらった分」を無視してよいわけではありません
相続の場面で意外と多いのが、生前に大きな援助を受けていた相続人が、そのことを言わずに、さらに法定相続分どおりの取り分を主張する というトラブルです。
このとき問題になるのが 特別受益 です。
家庭裁判所の遺産分割申立書の記載例でも、特別受益とは、相続分の前渡しと見られるような生前贈与や遺贈 のことだと説明されています。
民法903条は、共同相続人の中に遺贈や婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた人がいるときは、その利益を考慮して具体的相続分を算定する仕組みを置いています。
わかりやすい例で考えてみます。
父が亡くなり、相続人が長男Aさんと次男Bさんの2人だったとします。
遺産は預金2000万円。
ところが生前、Aさんは父から住宅取得資金として1500万円 を受け取っていました。
こうした住宅取得資金は、家庭裁判所の記載例でも特別受益の典型例として挙げられています。
もしAさんがこの1500万円の話を黙ったまま「遺産2000万円を兄弟で半分ずつだから、自分は1000万円もらう」と主張すれば、Bさんから見ればかなり不公平です。
裁判所実務でも、住宅建築資金の贈与が特別受益の典型例として扱われています。
民法の考え方は、こうした不公平をそのままにしないため、一度“前にもらった分”を相続財産に持ち戻して計算する という発想です。
上の例なら、現に残っている遺産2000万円に、Aさんがすでにもらっていた1500万円を加え、合計3500万円を基準に考えます。
兄弟2人の法定相続分が2分の1ずつなら、本来の取り分は各1750万円。
そのうちAさんはすでに1500万円受け取っているので、遺産から追加でもらえるのは250万円、Bさんは1750万円というイメージになります。
法務省の相続法改正資料でも、特別受益は具体的相続分を算定する際に考慮されるものとして整理されています。
ここで多い誤解は、「昔もらったものだからもう関係ない」 という考え方です。
しかし相続では、それが単なる一時的な小遣いではなく、結婚資金、住宅資金、事業資金、生計の基盤になるような援助 なら、特別受益として問題になることがあります。
大阪家庭裁判所や岡山家庭裁判所の記載例でも、住宅建築資金などを特別受益として具体的に記載する様式が示されています。
つまり、家庭裁判所の実務でも、こうした援助は正面から争点になりやすいのです。
では、隠していれば通るのか というと、そこはかなり危ないです。
遺産分割の調停や審判では、特別受益の有無自体が争点として明記されることがあり、裁判所提出書面にも「特別受益の主張 ある・ない」を記載する欄があります。
つまり、相手方が気づいて資料を出してくれば、最初から主要争点として扱われます。
実際、家庭裁判所の事情説明書の記載例では、「住宅建築資金の贈与を受けていないと主張し、特別受益の有無が争いになった」という具体例が示されています。
実務では、次のようなものが証拠になりやすいです。
- 親の通帳の出金履歴
- 振込記録
- 贈与契約書や借用書の有無
- 家の建築時期や資金の流れ
- 親族間のLINEや手紙
- 不動産取得時の自己資金の説明資料
つまり、隠す側は「昔のことだから分からないだろう」と思いがちですが、意外と痕跡は残ります。
とくに住宅資金や事業資金のような大きなお金は、完全に消えにくいです。
もっとも、何でも持ち戻すわけではありません。
被相続人が「その援助は持ち戻さなくてよい」 という意思を示していた、いわゆる持戻し免除の意思表示があれば、計算の仕方が変わることがあります。
家庭裁判所の記載例でも、そのような意思表示があれば持戻計算を要しないと説明されています。
一番まずいのは、生前にもらっていた人が、その利益をなかったことにして“いま残っている遺産だけを等分しよう”とすること です。
相続では、表面上の遺産額だけでなく、過去の大きな援助も含めて公平を見ようとします。
だから、特別受益を隠して取り分だけ主張すると、後で話がこじれ、感情的対立も強くなります。
相続実務で大切なのは、
「もらっていた人ほど、先に開示する」ことです。
隠して後で発覚すると、「金額の争い」だけでなく「信頼の崩壊」に発展します。
逆に、最初から
「住宅資金としてこれだけ受けていた」
「親としてはこういう趣旨だった」
と出しておけば、評価や持戻し免除の有無は争っても、話の土台は作れます。
要するに、特別受益は
“前にもらっていた分を無視してはいけない” という相続の公平ルールです。
そして、隠して取り分だけを主張するやり方は、短期的には得に見えても、長い目では一番もめやすい進め方です。
相続で本当に大事なのは、いま残っている財産だけでなく、過去に動いた大きなお金も含めて、最初に見える化すること です。

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