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退職給与引当金・貸倒引当金の活用 利益を「上手に先送り」して、会社を守る節税設計

  退職給与引当金・貸倒引当金の活用

   ―利益を「上手に先送り」して、会社を守る節税設計―

 

 経営には波があります。

 ある年は好調で黒字、翌年は大きな設備投資で赤字─。

 このような“利益のブレをそのままにしておくと、税金の支払いも大きく変動し、資金繰りが不安定になります。

 そんな時に役立つのが、「引当金による時期調整」です。

 なかでも代表的なのが「退職給与引当金」と「貸倒引当金」。

 どちらも“将来の支出をあらかじめ経費化することで、税負担を平準化する制度です。

 

🔹退職給与引当金とは

 社員が将来退職するときに支払う退職金を、あらかじめ一部を経費として計上しておくことができる制度です。

 退職金は多額かつ一時的な支出になることが多く、「支払う年に全額経費」とすると、その年だけ赤字に。

 逆に、利益の多い年に少しずつ計上しておけば、税金を抑えながら準備もできます。

 法人税法では、退職給与引当金の計上限度額が定められており、

  •  使用人(従業員):期末時点の支給見込額×40%
  •  役員:対象外(退職給与引当金には含めない)

といったルールがあります。

 また、税法上は現在、引当金としての損金算入は原則廃止されていますが、「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」などを活用すれば、実質的に同様の“将来費用の前倒し損金化が可能です。

 

🔹貸倒引当金とは

 取引先に対する売掛金・貸付金などが将来回収不能になるリスクに備え、その一部を「貸倒引当金」として損金算入する制度です。

 中小企業の場合、

  •  一般債権(通常の取引):期末残高の5.5%まで
  •  特定債権(期限延長・貸付等):個別に見積り

 を上限に経費化できます。

 例えば、売掛金1,000万円なら、55万円を損金計上可能。

 これにより、今期の課税所得を減らし、税負担を軽減できます。

 

🔹実際の活用例

 山形市で小売業を営むJ社は、毎年安定黒字。

 しかし、年によって売掛金の回収率に差があり、税務上の利益が大きくブレていました。

 顧問税理士の助言で貸倒引当金を導入し、期末残高1,200万円に対し5.5%(66万円)を損金算入。

 結果、法人税約20万円の節税を実現。

 さらに、貸倒発生時にも再計上不要で、会計がスムーズになりました。

 

🔹「引当金=節税」ではなく「経営の安定装置」

 引当金の本来の目的は、将来の支出を予測し、利益を平準化すること。

 たとえば、

  •  今年多く儲かった分を、将来の不確実な支出に充てる
  •  その分、今年の法人税を軽減してキャッシュを温存する

 というキャッシュフロー戦略としての意味が大きいのです。

 税制上の損金算入が制限されても、「退職金積立」「共済制度」「貸倒見積」など、引当金的な考え方を持つこと自体がリスク管理になります。

 

🔹関連制度との併用も有効

 経営セーフティ共済(中小機構):

 掛金月20万円まで、最大800万円を損金算入可能

 

中小企業退職金共済(中退共):

 掛金全額損金算入

 

倒産防止共済+貸倒引当金の組合せ:

 資金繰り対策とリスク管理を同時に実現

 これらを上手く組み合わせることで、“税制上認められる範囲での引当効果を維持できます。

 

🔹まとめ:

 「利益はコントロールできる」

 税務の本質は、「利益の出し方を設計すること」にあります。

 引当金の活用は、単なる節税ではなく、“利益を自由にデザインする経営者のツールです。

 黒字の年に余裕を持ち、赤字の年を乗り切る。

 税金を払うタイミングを自分で決める──。

 それが、引当金を使った“経営の知恵です。