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役員報酬の最適化もらい方 ひとつで、会社の税金は変わる

   役員報酬の最適化

   ―“もらい方ひとつで、会社の税金は変わる―


 「社長の給料をどうするか」。

 これは単なる給与の話ではなく、法人税と所得税を同時に動かすスイッチです。

 役員報酬の設定を誤ると、法人税を多く払いすぎたり、逆に税務署に「否認」されるリスクもあります。

 しかし、ポイントを押さえれば、合法的に税負担を圧縮し、キャッシュを残すことが可能です。

 

🔹基本ルール:「定期同額給与」

 まず、役員報酬は原則として「毎月同額」で支払う必要があります。

 これを定期同額給与といい、法人税法第34条で定められています。

 なぜか?

 役員報酬は経営者の裁量で決められるため、自由に増減できてしまうと“利益調整の道具になってしまうからです。

 したがって、

 期首から3か月以内に決定

 その後は同額を支給(賞与扱いに注意)が原則ルールです。

 ただし、例外として「業績連動給与」「臨時改定事由」が認められる場合もあります。

 

🔹法人税と所得税のバランスを取る

 役員報酬を増やせば法人の経費が増え、法人税は下がる。

 しかしその分、社長個人の所得税が増えます。

 逆に役員報酬を減らせば法人税は増え、個人の税負担は軽くなります。

 つまり、会社と個人の税負担をトータルで最適化するのがポイント。

 

 例えば、法人税率30%、所得税・住民税率50%の場合:

報酬額

法人税

所得税

合計税負担

800万円

約90万円

約200万円

約290万円

1,200万円

約60万円

約350万円

約410万円

 


 このように、報酬を上げすぎても下げすぎても不利。

 「会社に残す vs 個人に残す」の最適バランスが鍵です。

 

 賞与や退職金と組み合わせで節税効果UP

 役員賞与は原則損金不算入ですが、「事前確定届出給与」として税務署に届出すれば損金化が可能。

 役員退職金は、長年の功績に対する支払いとして認められ、個人側では「退職所得」として1/2課税になるため、極めて有利。

 つまり、「現役時はほどほどの報酬」「退任時に退職金で調整」という戦略が最も効果的です。

 

🔹ケーススタディ:山形の建設業K社

 K社の社長は、役員報酬を毎月80万円に設定していましたが、顧問税理士の助言で60万円に変更し、浮いた20万円を会社に留保。

 さらに退職金制度を設け、15年後の退職時に1,500万円を支給予定としました。

 この退職金は「退職所得控除+1/2課税」で、実質的な税率は約10%。

 結果、法人税を毎年30万円削減し、将来の個人課税も軽く抑えられる形に。

 「報酬を減らしたのに、最終的に手取りが増える」

 ─まさに設計勝ちの例です。

 

🔹注意点

  • 期中での報酬変更は原則不可(特別な事情がない限り損金否認)。
  • 役員報酬を「賞与扱い」にすると、法人税の損金にできない。
  • 業績連動給与を採用する場合は、上場企業並みの算定根拠が必要。
  • 税務署は「実態の伴わない節税目的の変更」を厳しく監視。

 また、役員報酬の額を決める際には、同業他社の水準や会社規模に見合った妥当性も重視されます。

 

🔹まとめ:

 「社長の給料=会社のバランスシート」

 役員報酬の最適化とは、節税だけでなく会社経営のバランス調整です。

 報酬を下げて法人税を減らすだけでは、社員や銀行の信頼を損ねる。

 逆に高すぎれば個人の税負担が重くなる。

 重要なのは、“会社の成長・資金繰り・退職後の設計を一体で考えること。

 社長の報酬は、「数字の調整」ではなく「経営判断」です。

 これを理解している経営者は、どんな景気でも会社を強くします。