相続税の基礎控除とは?
「預金300万円だけだから大丈夫」とは限らない話
家族が亡くなったとき、相続の話になるとよく出てくるのが、相続税はかかるのかという問題です。
そのときに大事になるのが、基礎控除(きそこうじょ)という考え方です。
むずかしく聞こえるかもしれませんが、簡単にいえば、
「この金額までは相続税がかかりませんよ」
というラインのことです。
相続税の基礎控除は、次の計算で決まります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、相続人が3人なら、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
になります。
この場合、亡くなった方の財産の合計が4,800万円以下なら、原則として相続税はかからず、申告もしなくてよいことになります。
ここだけ見ると、
「私は預金300万円しか受け取らないから大丈夫」
と思う方もいるかもしれません。
ですが、ここには思い込みが入りやすいポイントがあります。
実は、自分が受け取る金額だけで判断してはいけないことがあるのです。
今回は、相続税でよくある勘違いを、わかりやすく3つに分けてお話しします。
1 自分がもらう金額だけ見て判断してしまう
相続税は、それぞれの人がもらった金額だけで決まるわけではありません。
まず見るのは、
亡くなった方が持っていた財産全部でいくらあったかです。
たとえば、相続人が3人いて、亡くなった方の財産の合計が5,000万円だったとします。
この場合、基礎控除は4,800万円ですから、5,000万円のほうが多いので、相続税の申告が必要になる可能性があります。
ところが、そのうちの一人が預金300万円を受け取るだけだった場合、
「私は300万円しかもらっていないから、申告はいらないだろう」
と考えてしまうことがあります。
でも、これは正しい考え方ではありません。
大事なのは、
分けた後に自分がいくら受け取ったかではなく、分ける前の財産全体がいくらかという点です。
つまり、相続税は、家族みんなで受け継ぐ財産の総額を見て判断するのです。
2 相続財産は預金だけだと思ってしまう
次によくあるのが、「相続財産といえば預金のことだろう」
と思ってしまうことです。
もちろん、預金は相続財産です。
ですが、それだけではありません。
相続財産には、たとえば次のようなものがあります。
- 土地
- 家
- 株や投資信託
- 現金
- 貸していたお金
- 車
- 価値のある貴金属など
つまり、お金に換算できるものは広く相続財産になると考えたほうがわかりやすいです。
特に見落としやすいのが、実家の土地や建物です。
長年住んでいると、自分の家のように感じていても、登記の名義は亡くなった親のままということがあります。
その場合、その家や土地も相続財産に入ります。
また、少しわかりにくいのですが、みなし相続財産というものもあります。
これは、亡くなった方の名義の財産ではなくても、相続税の計算では財産に含めるものです。
代表的なのは次の2つです。
- 生命保険金
- 死亡退職金
たとえば、亡くなった方が保険料を払っていた生命保険で、家族が保険金を受け取った場合、それも相続税の計算では関係してきます。
つまり、通帳の残高だけ見て「少ないから大丈夫」と決めるのは危ない
ということです。
3 基礎控除以下なら必ず申告不要とは限らない
もう一つ大切なのが、
「最終的に税金がかからなくても、申告が必要なことがある」という点です。
ここがかなりややこしいところです。
たとえば、亡くなった方の自宅の土地について、一定の条件を満たすと、相続税の計算で土地の評価を大きく下げられる制度があります。
これを小規模宅地等の特例といいます。
名前は少しむずかしいですが、簡単にいえば、家族が住み続ける自宅の土地などは、相続税の計算で有利になることがあるという制度です。
この特例を使うと、もともとは基礎控除を超えていた財産でも、計算し直すと基礎控除以下になって、結果として相続税がかからないことがあります。
ただし、この場合でも、特例を使うためには申告書を出さなければならない
ことがあります。
つまり、
「税金がゼロだから申告しなくていい」とは言い切れないのです。
ここは一般の方にはとてもわかりにくく、自己判断で済ませてしまうと、あとで困ることがあります。
相続は「少ないから大丈夫」と思い込まないことが大切
相続税の話になると、「うちはそんなに財産がないから関係ない」
と思う方は少なくありません。
ですが実際には、
- 自分がもらう分だけで考えていた
- 預金しか見ていなかった
- 実家の土地や家を数えていなかった
- 保険金や退職金を見落としていた
- 特例を使えば申告がいらないと思っていた
という思い込みから、判断を間違えることがあります。
相続税で大事なのは、亡くなった方の財産をできるだけ全部洗い出して、全体で考えることです。
相続税の申告期限は、原則として亡くなってから10か月以内です。
この間に、財産を調べて、必要なら申告の準備をしなければなりません。
時間があるようで、実際にはあっという間です。
少しでも
「これで本当に申告しなくて大丈夫かな」
と不安があるときは、早めに税理士などの専門家に相談したほうが安心です。
相続は、あとからやり直しがききにくい手続きです。
だからこそ、預金の金額だけで決めつけず、まずは財産全体を確認することが大切です。

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