相続登記とは? 義務化で何が変わったのかをやさしく解説
親や配偶者が亡くなったあと、土地や建物を相続したときに必要になるのが相続登記です。
これは、不動産の名義を亡くなった方のままにせず、相続した人の名義へ変更する手続きのことをいいます。
以前は、相続登記をしないまま長く放置されるケースも少なくありませんでした。
しかし、令和6年4月1日から相続登記は義務化され、一定の期限内に申請する必要があるルールに変わりました。
相続登記はいつまでにするの?
原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
正当な理由がないのに申請しないままでいると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
ここで大事なのは、
- 「相続人が1人だけの場合」だけではなく、
- 「遺言で取得する場合」や
- 「相続人同士で分けて取得する場合」
でも対象になるという点です。
遺産分割がまとまらないときはどうする?
相続では、すぐに遺産分割協議がまとまらないこともあります。
そのようなときのために用意されているのが、相続人申告登記です。
これは、正式な相続登記がまだできない場合でも、「私はこの不動産の相続人です」ということを登記官に申し出ることで、ひとまず相続登記の義務を簡易に果たせる制度です。
複数の相続人がいる場合でも、各相続人が単独で申し出ることができます。
ただし、これはあくまで仮の対応に近い制度です。
遺産分割がまとまった後は、その内容に応じた正式な相続登記を行う必要があります。
法務省の案内では、遺産分割が成立した日から3年以内に正式な登記申請が必要です。
昔の相続も対象になるので注意
「亡くなったのは何年も前だから関係ない」と思っている方も要注意です。
令和6年4月1日より前に発生していた相続についても、相続登記の義務化の対象です。
この場合、多くのケースでは、令和9年3月31日までが申請期限になります。
昔 の名義のままになっている不動産がある場合は、「うちはまだ大丈夫」と思わず、早めに確認したほうが安心です。
相続登記の大まかな流れ
相続登記の流れは、次のように考えるとわかりやすいです。
- 亡くなった方の戸籍などを集める
- 相続人を確認する
- 不動産を誰が取得するのかを確認する
- 登記申請書を作成する
- 登録免許税を納める
- 法務局へ申請する
- 登記が終わると完了証などを受け取る
申請書の様式や案内は法務局・法務省のホームページで公開されています。
費用としてかかる登録免許税
相続登記では、登録免許税がかかります。
基本の計算は、不動産の価額 × 4/1000(0.4%)です。
たとえば、不動産の評価額が1,000万円なら、
登録免許税は原則として4万円です。
なお、一定の場合には土地の相続登記について免税措置が使えることがあります。
たとえば、不動産の価額が100万円以下の土地などでは、令和9年3月31日までの間、免税措置の対象になる場合があります。
相続登記と相続税の申告は別です
ここは誤解が多いところです。
相続登記をしたから相続税の申告も終わるわけではありません。
逆に、相続税の申告をしたから相続登記が不要になるわけでもありません。
この2つは別の手続きです。
不動産の名義変更は法務局、相続税の申告は税務署というように、窓口も役割も違います。
相続税がかかるかどうかは、遺産総額が基礎控除を超えるかどうかで大きく変わります。
基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
たとえば法定相続人が2人なら、基礎控除は4,200万円です。
名義変更を後回しにすると起こりやすい困りごと
相続登記をしないままにしておくと、後で次のような問題が起こりやすくなります。
- 相続人がさらに亡くなって、関係者が増えてしまう
- 売却や活用の話が進めにくくなる
- 空き家の管理が難しくなる
- 書類集めや話し合いが年々大変になる
特に地方の実家や空き家では、
「とりあえずそのまま」
が長引くことで、次の世代がさらに困るケースが少なくありません。
まとめ
相続登記とは、不動産を相続したときに名義を変える手続きです。
令和6年4月1日からは義務化され、原則として相続で取得したことを知ってから3年以内に申請が必要になりました。
昔の相続についても対象になるため、未登記の不動産がある方は早めの確認が大切です。
また、遺産分割がまだまとまらない場合には、相続人申告登記という方法もあります。
ただし、最終的には正式な相続登記が必要になるため、放置せず段取りを考えることが大切です。
不動産の相続は、登記だけでなく、遺産分割、相続税、空き家管理、将来の売却まで関わってきます。
早めに整理しておくことで、家族の負担はかなり軽くなります。

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