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親の預金死亡後、ATMで引き出していい?

 

「親の預金」死亡後、ATMで引き出していい?

 葬儀費用・医療費・相続放棄まで実務で整理

 

 親が亡くなると、すぐにお金が必要になる場面が続きます。

 葬儀社への支払い、病院の精算、施設費、当面の生活費。

 そのため、

 「まだ銀行に死亡を知らせていないなら、ATMで引き出してもいいのでは」

と考える方は少なくありません。

 たしかに、銀行が死亡の事実を把握する前で、口座が凍結されていなければ、物理的には引き出せてしまうことがあります。

 しかし、実務では、この行動はかなり慎重に考える必要があります。

 

 まず大前提 死亡後の預金は「相続財産」

 親名義の預貯金は、亡くなった時点で相続財産になります。

 そのため、死亡後の預金をどう扱うかは、相続人全体に関わる問題です。

 法務省は、遺産分割前でも一定額を単独で払い戻せる制度を用意していますが、これは逆にいえば、死亡後の預金は本来きちんとしたルールのもとで扱うべきものだということです。 

 

 つまり、たとえ子どもであっても、

「葬儀代に使うだけだから」

「どうせ自分も相続人だから」

という理由だけで、自由に引き出してよいとは言えません。

 

 ATMで引き出すと、なぜ問題になりやすいのか

 一番の理由は、後で説明が難しくなりやすいからです。

 たとえば、

  • いくら引き出したのか
  • 何に使ったのか
  • 本当に葬儀費用や病院代に充てたのか
  • 残額はいくらか
  • 他の相続人に共有していたのか

 これが曖昧だと、後から

「勝手に口座からお金を出した」

「使い込みではないか」

と疑われる原因になります。

 

 相続では、金額の大小よりも、手続の透明性が大切です。

 善意でやったつもりでも、証拠や説明が不足すると、家族間の争いにつながることがあります。

 家庭裁判所では遺産分割事件が継続的に扱われており、相続トラブルは特別な家庭だけの話ではありません。 

 

 どうしてもお金が必要なら「相続預金の払戻し制度」を先に考える

 死亡後すぐに資金が必要なときは、遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度を使うのが基本です。

 法務省は、家庭裁判所の判断を経ない場合でも、

 「預貯金額 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分」

の範囲で、かつ1つの金融機関ごとに150万円まで、相続人が単独で払戻しを受けられる制度を案内しています。 

 たとえば、残高300万円、相続人が配偶者と子ども2人なら、

 配偶者は 300万円 × 3分の1 × 2分の1 = 50万円

 子ども1人は 300万円 × 3分の1 × 4分の1 = 25万円

 が単独払戻しの目安になります。 

 

 葬儀代や当面の支払いが必要なら、まず金融機関に

「遺産分割前の払戻し制度を使いたい」

と相談するほうが安全です。

 

 葬儀費用は誰が払う? 相続税ではどう扱われる?

 ここは実務でよく混乱します。

1 葬儀費用を立て替えること自体はよくある

 実際には、喪主や近くにいる家族がいったん立て替えることは珍しくありません。

 その場合は、誰がいくら払ったか、領収書を残すことがとても大切です。

 

2 相続税では一定の葬式費用を控除できる

 国税庁は、相続税の計算上、一定の相続人などが負担した葬式費用を遺産総額から差し引けると案内しています。

 対象になりやすいのは、火葬・埋葬・納骨費用、遺体や遺骨の回送費用、お通夜など通常葬式に欠かせない費用、読経料などです。 

 一方で、香典返し、墓石や墓地の購入費、初七日など法事の費用は、相続税の計算上の葬式費用には含まれません。 

 

3 だからといって故人の口座から勝手に出してよいわけではない

 相続税上控除できることと、死亡後すぐに故人の口座から自由に支払ってよいことは別問題です。

 実務では、立替払い+記録保管か、正式な払戻し制度の利用が無難です。

 

 死亡前の入院費や未払医療費はどう考える?

 死亡前に発生していた入院費や治療費の未払分は、通常、被相続人の死亡時に存在していた債務として扱われます。

 国税庁も、相続税の計算上控除できる債務は、死亡時に現に存在した借入金や未払金などの確実な債務だと案内しています。

 したがって、死亡時点で未払いだった医療費は、基本的に債務控除の対象になり得ます。 

 

ただし、これも

  • 誰が支払ったのか
  • いつの医療費か
  • 死亡前の債務か、死亡後に新たに発生した費用か

 を分けて管理したほうが安全です。

 

 なお、死亡後に相続人自身が負担した通院交通費や、相続人側の都合で発生した費用まで、全部が故人の債務になるわけではありません。

 ここは領収書単位で整理したほうが後で困りません。 

 

 相続放棄を考えているなら、勝手に引き出さないほうがよい

 ここは特に重要です。

 裁判所の案内では、相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

 必要があれば、その熟慮期間の伸長も申立てできます。 

 そして民法921条では、相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認とみなされるとされています。

 相続放棄を考えている人が故人の預金を引き出して使う行為は、この「処分」に当たると判断されるリスクがあります。

 

 つまり、借金があるかもしれず相続放棄を検討しているなら、

  • 故人の口座からATMで引き出す
  • 故人の預金で税金や借金を払う
  • 故人名義の財産を売る
  • 故人のお金を自分の判断で使う

といった行為は避けたほうが安全です。

 相続放棄の余地を残したい段階では、自分のお金で最低限を立て替え、記録を残し、早めに専門家や家庭裁判所手続を確認するほうが無難です。 

 

 実務で安全に動くための順番

 迷ったときは、次の順で考えると事故が減ります。

 1 まず相続放棄の可能性を確認する

 借金や保証債務がありそうなら、最初にここを見ます。

 放棄の可能性があるなら、故人の財産にはできるだけ手を付けないほうが安全です。 

 

2 支払いが急ぐものを仕分ける

 葬儀社、病院、施設など、すぐ払う必要があるものを整理します。

 

3 立替払いなら領収書を必ず残す

 誰が、何を、いくら払ったかを明確にします。

 

4 銀行には正式な制度で相談する

 払戻し制度が使えるか、必要書類は何かを確認します。 

 

5 相続人に情報共有する

 あとで争わないためには、金額と使途の共有が大切です。

 

まとめ

 親が亡くなった後、銀行に死亡を伝える前であっても、ATMで勝手に預金を引き出すのは実務上おすすめしにくい行動です。

特に、

  • 葬儀費用は相続税上控除できるものがある
  • 死亡前の未払医療費は債務控除の対象になり得る
  • しかし、死亡後の預金の扱いは別問題
  • 相続放棄を考えているなら、処分行為と見られるリスクがある

という点は分けて考える必要があります。 

 

実務では、

「急ぐ支払い」

「故人の財産に手を付けてよいか」

「相続放棄の可能性があるか」

の3つを先に整理することが重要です。