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住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?共働き世帯が気をつけたい“見えにくい損”

 

 住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?

 共働き世帯が気をつけたい“見えにくい損”

 

 共働き世帯にとって、ふるさと納税は家計の助けになる便利な制度です。

 返礼品も魅力があり、毎年、上限いっぱいまで寄附している方も多いでしょう。

 ふるさと納税は、原則として寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と翌年度の個人住民税から控除されます。 

 一方で、住宅ローン控除を受けている方は、ふるさと納税と組み合わせたときに、思ったほど得にならない場合があります。

 

 特に、医療費控除などで確定申告をする年は注意が必要です。

 住宅ローン控除はまず所得税から控除され、引ききれなかった分の一部が翌年度の住民税から控除される仕組みです。 

 つまり、どちらも「本来払う税金」を軽くする制度である以上、組み合わせ方によっては控除を十分に使い切れず、結果として自己負担が増えることがあります。

 

 住宅ローン控除とふるさと納税で損が起こる理由

 住宅ローン控除では、所得税から控除しきれなかった分について、一定の範囲で住民税からも控除されます。

 財務省の資料では、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の限度額は、課税総所得金額等の7%、上限9万7,500円とされ、一定の期間の入居で特定取得等に該当する場合は13万6,500円となる扱いがあります。 

 

 ここで問題になるのは、住民税側にはこの上限があることです。

 一方、ふるさと納税を確定申告で処理すると、寄附金控除は所得税と住民税の両方に反映されます。

 そうすると、所得税側の状況が変わり、住宅ローン控除で所得税から差し引ける額が小さくなることがあります。 

 その結果、住宅ローン控除の一部が住民税側へ回ってきても、住民税側がすでに上限に近ければ、あふれた分は使い切れません。

 これが、「ふるさと納税をしたのに、自己負担2,000円で済まない」「本来使えるはずだった住宅ローン控除の一部が消えてしまう」といった現象につながります。 

 

 共働き世帯で住宅ローン控除とふるさと納税の影響が出やすいケース

 共働き世帯では、夫婦それぞれがふるさと納税をしていることが多く、しかも片方だけ住宅ローン控除を受けている、あるいは夫婦ともに別々に控除を受けていることもあります。

 そのため、「去年と同じ感覚で寄附したら、今年は思ったほど得ではなかった」ということが起こりやすくなります。

 

 特に注意したいのは、次のようなケースです。

  • 住宅ローン控除額が大きい
  • 医療費控除や寄附金控除などで確定申告をする
  • ふるさと納税を上限近くまで行う
  • 住民税側の住宅ローン控除がすでに上限に近い

 こうした条件が重なると、控除の取りこぼしが起こりやすくなります。

 国税庁も、ふるさと納税の控除は確定申告でも受けられる一方、ワンストップ特例は一定の条件を満たす場合に限られると案内しています。 

 

 年収500万円前後でも、ふるさと納税で損をすることはある

 よくある誤解として、「年収がそこまで高くないから大丈夫だろう」という考え方があります。

 しかし実際には、年収500万円前後でも、住宅ローン控除額が大きい場合や、医療費控除などを併用する場合には、ふるさと納税の効果を十分に受け切れないことがあります。

 大切なのは、ふるさと納税の一般的な上限額だけを見るのではなく、住宅ローン控除を受けている年に、本当に無理なく使い切れる寄附額かどうかを確認することです。

 国税庁も、ふるさと納税の控除は一定の限度額までであることを案内しており、実際の寄附可能額は年収だけでなく、各種控除の状況によって変わります。 

 

 住民税決定通知書で確認したいポイント

 こうした“見えにくい損”を見つけるうえで重要なのが、毎年5月から6月ごろに確認する住民税決定通知書です。

 会社員であれば、勤務先を通じて配られることが多い書類です。

 特に見たいのは、次のような欄です。

  • 税額控除額
  • 摘要欄
  • 住宅借入金等特別税額控除の記載

 自治体によって様式は多少異なりますが、住宅ローン控除の住民税分が9万7,500円などの上限額に達しているようなら、住民税側の枠をかなり使っている可能性があります。

 住民税側に回った控除がさらに上乗せされても、その枠を超える分は使えません。 

 つまり、通知書を見ることで、「住宅ローン控除が住民税側の上限に張りついていないか」を確認できるわけです。

 この確認を毎年しておくと、翌年以降のふるさと納税額を見直しやすくなります。

 

 共働き世帯はワンストップ特例を使ったほうがよいのか

 結論からいえば、確定申告をしない年であれば、ワンストップ特例を検討する価値があります。

 国税庁は、ふるさと納税先が5団体以内で、各自治体にワンストップ特例の申請をした場合は、原則として確定申告が不要であり、所得税分も含めて住民税から控除されると案内しています。 

 この仕組みを使うと、ふるさと納税の控除を住民税側で処理できるため、所得税側への影響を避けやすくなります。

 そのため、住宅ローン控除との“食い合い”をやわらげられる場合があります。

 ただし、ここで非常に大事なのは、確定申告をするとワンストップ特例は無効になるという点です。

 国税庁は、確定申告を行う方は、ワンストップ特例の申請をしていても無効となり、寄附分を含めて申告で控除額を計算する必要があると明記しています。

 

つまり、

 確定申告をしない年 → ワンストップ特例を活用しやすい

 医療費控除などで確定申告をする年 → ワンストップ特例は使えない

という整理が必要です。

 

 住宅ローン控除とふるさと納税で損しないための対策

 住宅ローン控除とふるさと納税を併用するなら、次の3点を意識すると失敗を防ぎやすくなります。

 1 寄附前にシミュレーションする

 年収だけで目安を決めるのではなく、住宅ローン控除、医療費控除、配偶者控除なども含めて確認することが大切です。

 特に住宅ローン控除が大きい年は、ふるさと納税の一般的な上限額をそのまま信じないほうが安全です。 

 

2 確定申告をする年かどうかを先に考える

 医療費控除や初年度の住宅ローン控除などで確定申告をする年は、ワンストップ特例は使えません。

 この違いを知らずに進めると、「ワンストップにしたつもりだったのに、結局やり直しになった」ということも起こります。 

 

3 住民税決定通知書を毎年確認する

 住宅ローン控除の住民税分が上限に近づいていないかを確認することは、翌年以降の寄附額の調整に役立ちます。

 一度確認して終わりではなく、毎年見る習慣をつけることが大切です。 

 

 住宅ローン控除とふるさと納税は、仕組みを理解して使うことが大切

 ふるさと納税も住宅ローン控除も、正しく使えば家計の強い味方です。

 ただし、制度を並べて使うだけでは、本来受けられる控除を取りこぼすことがあります。

 特に共働き世帯では、夫婦で申告状況が違ったり、片方だけ住宅ローン控除を受けていたりするため、思った以上に結果が複雑になりがちです。

だからこそ、

  • 今年は確定申告が必要か
  • ワンストップ特例が使えるか
  • 住宅ローン控除の住民税分はどこまで使っているか
  • 寄附額は本当に適正か

を毎年確認することが大切です。

 制度は、使うだけではなく、最後まで無駄なく使い切れているかを確認してこそ、本当の意味で家計の味方になります。