年金の繰下げ受給と遺族厚生年金の落とし穴
Q&Aでやさしく解説
Q1 年金の「繰下げ受給」って何ですか?
老齢年金を65歳ですぐにもらわず、66歳以降に遅らせて受け取る制度です。
遅らせるほど年金額が増える仕組みで、1か月遅らせるごとに0.7%ずつ増えます。
たとえば70歳まで5年遅らせると、年金額は42%増えます。
そのため、「まだ働いているから今は受け取らず、あとで増やしたい」と考える方にとっては魅力のある制度です。
Q2 繰下げ受給は、遅らせれば誰でも使えるのですか?
いいえ、誰でも自由に使えるわけではありません。
実は、一定の場合には繰下げ受給ができないことがあります。
代表的なのが、65歳から66歳になるまでの間に、障害年金や遺族年金を受け取る権利があるケースです。
日本年金機構は、この場合は繰下げ受給の申出ができないと案内しています。 (
Q3 遺族厚生年金があると、なぜ繰下げできないことがあるのですか?
制度上は、実際にもらったかどうかではなく、「受け取る権利があるかどうか」で判断されるからです。
たとえば、配偶者が亡くなって遺族厚生年金の受給権が発生していた場合、本人が請求していなくても、65歳から66歳までの間にその受給権があれば、原則として老齢年金の繰下げ受給はできません。
ここがとても分かりにくいところです。
本人としては「遺族年金は受け取っていない」と思っていても、制度上は「受給権がある人」と扱われることがあるのです。
Q4 では、配偶者を亡くした人は必ず繰下げできないのですか?
必ずではありません。
日本年金機構は、65歳になる前に遺族年金等の受給権を失っていた場合は、老齢年金を繰り下げることができると案内しています。
また、66歳以後に遺族年金などの受給権が発生した場合は、その時点で増額率が固定されます。
つまり、それ以後さらに遅らせても増額率は増えません。
Q5 「受給権がある」とは、実際に請求していなくても該当するのですか?
はい、そこが落とし穴です。
繰下げ受給のルールでは、実際に請求したかどうかではなく、受給権を有しているかどうかが問題になります。
日本年金機構の説明でも、「遺族年金等を受け取る権利を有した場合」と書かれています。
そのため、「何も受け取っていないのに、なぜ繰下げできないのか」と感じる方が出やすいのです。
Q6 もし知らずに5年待ってしまったら、どうなるのですか?
その場合でも、必ずしもすべてが無駄になるとは限りません。
日本年金機構の案内では、65歳で請求せずに待っていた方でも、実際の請求時に繰下げの申出をせず、65歳時点の年金額にさかのぼって請求することが可能とされています。
ただし、期待していた「42%増」などの繰下げ増額が使えないと、気持ちの上では大きな落差が出ることがあります。
また、請求した時点から5年以上前の年金については、原則として時効の問題もあります。
Q7 今後はこのルールが変わる予定はありますか?
あります。
日本年金機構の遺族厚生年金の説明によると、令和7年の法律改正により、一定の対象者について、将来は取り扱いが変わる予定です。
具体的には、令和10年3月31日時点で遺族厚生年金の受給権があり、かつ65歳に到達していない方(昭和38年4月2日以降生まれ)については、次の見直しが予定されています。
老齢厚生年金は、遺族厚生年金を請求していない場合に限り、繰下げ請求ができるようになる
老齢基礎年金は、遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、繰下げ請求ができるようになる
また、厚生労働省も、遺族厚生年金の見直しは2028年4月施行予定と案内しています。
Q8 つまり、2028年からはみんな助かるのですか?
そこは注意が必要です。
今回の見直しは、一定の条件に当てはまる人だけが対象です。
すでに65歳を過ぎている方や、対象年齢に入らない方には、そのまま現行ルールが影響することがあります。
日本年金機構も、対象者を限定して説明しています。 (年金機構)
ですので、「2028年から変わるらしいから大丈夫」と一律に考えないほうが安全です。
自分が見直しの対象になるかどうかは、個別に確認する必要があります。
Q9 繰下げ受給は、結局お得なのですか?
人によります。
繰下げ受給は、たしかに年金額そのものは増えます。
けれども、制度全体で見ると、
- 遺族年金の受給権があるか
- 加給年金や振替加算があるか
- 税金や社会保険料にどう影響するか
- 何歳まで生きる前提で考えるか
などで、有利・不利が変わります。
日本年金機構も、繰下げ受給によって税金、医療保険・介護保険の保険料や自己負担に影響する場合があると案内しています。
つまり、「遅らせれば必ず得」とは言い切れないということです。
Q10 では、どうすれば失敗しにくいですか?
一番大切なのは、自分にどんな年金の受給権があるかを先に整理することです。
老齢年金だけを見て判断すると、今回のように遺族厚生年金が思わぬ形で影響することがあります。
特に次のような方は、一度確認したほうが安心です。
- 配偶者を亡くしたことがある
- 65歳以降も働く予定がある
- 年金を繰下げて増やそうと思っている
- 加給年金や振替加算が関係しそう
- 自分の年金記録や受給権をきちんと整理していない
年金制度は、自動で一番得な形を選んでくれる仕組みではありません。
だからこそ、年金事務所や専門家に相談しながら、「自分の場合はどうなるのか」を確認しておくことが大切です。

コメントをお書きください