親が亡くなった後の預金引き出し
Q&Aでやさしく解説
Q1 親が亡くなったら、銀行口座はすぐ凍結されるのですか?
すぐに自動で止まるわけではありません。
銀行口座が使えなくなるのは、銀行が口座名義人の死亡を知った時点が基本です。
役所に死亡届を出しても、その情報が自動的に銀行へ伝わる仕組みではありません。
全国銀行協会でも、口座名義人が亡くなった場合は、金融機関で相続手続が必要になると案内しています。
Q2 では、凍結される前なら自由に下ろしても大丈夫ですか?
ここが難しいところです。
引き出す行為そのものが、直ちに違法と決まるわけではありません。
ただし、亡くなった方の預金は、亡くなった時点で相続財産として扱われるため、自分だけの自由なお金のように使ってしまうと、あとで大きな問題になることがあります。
銀行実務でも、名義人の死亡が判明した時点で出金停止措置がとられるのは、相続財産を保全するためです。
Q3 どんなトラブルになるのですか?
一番多いのは、他の相続人とのトラブルです。
たとえば、葬儀代のために引き出したつもりでも、後から説明ができないと、「勝手に使ったのではないか」と疑われることがあります。
相続預金は本来、遺産分割が終わるまで単独では払い戻しを受けられないことがあるため、制度としても相続人全員の調整が前提になっています。
Q4 葬儀代に使うためでも危ないのですか?
はい、油断はできません。
葬儀代の支払いは現実に急ぐことが多いのですが、それでも「何にいくら使ったか」を説明できるようにしておかないと、あとで争いになりやすいのです。
仮払制度の説明でも、当面の生活費や葬儀費用の支払いのために使う場面が想定されていますが、その分は後の遺産分割で調整されることになります。
Q5 相続放棄を考えている場合も、引き出さないほうがいいですか?
はい、特に慎重になったほうがいいです。
相続財産を自分のために使ったと見られると、相続放棄との関係で不利になることがあります。
少なくとも、借金があるかもしれない、相続放棄の可能性がある、という段階では、安易に預金を動かさないほうが安全です。
銀行や法務省の仮払制度の考え方も、勝手に使うのではなく、制度に沿って必要額を出す方向を前提にしています。
Q6 では、口座が凍結された後は一切お金を出せないのですか?
いいえ、出せる方法があります。
2019年7月1日から、遺産分割前の預貯金の仮払制度が使えるようになりました。
これは、遺産分割がまだ終わっていなくても、各相続人が一定額まで単独で払い戻しを受けられる制度です。
法務省や全国銀行協会も、この制度を案内しています。
Q7 仮払制度では、いくらまで引き出せるのですか?
基本の計算式は、
相続開始時の預金残高 × 3分の1 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分です。
さらに、同じ金融機関ごとに上限150万円があります。これは全国銀行協会の案内にもはっきり書かれています。
Q8 たとえば、父の口座に600万円あって、相続人が母と子1人ならどうなりますか?
この場合、母の法定相続分は2分の1です。
ですから、600万円 × 3分の1 × 2分の1 = 100万円
となり、母はその金融機関から100万円まで払い戻しを受けられる計算になります。
これは制度の計算式どおりの考え方です。
Q9 仮払制度を使うには、何が必要ですか?
金融機関ごとに多少違いはありますが、一般には、
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍
- 相続人が分かる戸籍
- 払戻しを受ける相続人の印鑑登録証明書
- 金融機関所定の書類
などが必要です。
全国銀行協会も、必要書類の提出後、内容確認に一定の時間がかかると案内しています。
未支給年金のように「あとから自動で何とかなる」仕組みではなく、自分で必要書類をそろえて動く必要があります。
Q10 仮払制度で受け取ったお金は、そのまま自分のものになりますか?
いいえ、そうではありません。
仮払制度で受け取ったお金は、後の遺産分割で、その人が先に受け取った相続分として調整されます。
全国銀行協会の案内でも、後日の遺産分割で調整が図られると明記されています。
Q11 すでに凍結前に100万円引き出してしまった場合は、どうすればいいですか?
まず大切なのは、使い道を全部見えるようにすることです。
葬儀代、病院代、施設費用などに使ったなら、領収書を残し、いつ・何に・いくら使ったかを整理しておきましょう。
そのうえで、他の相続人にも説明できるようにしておくことが大切です。
相続預金は本来、後の遺産分割で調整されるものなので、先に使った分も最終的には相続の中で説明できる状態にしておく必要があります。
Q12 結局、どう動くのが一番安全ですか?
一番安全なのは、凍結前にあわてて引き出すより、まず金融機関に確認し、仮払制度が使えるかを見ることです。
口座凍結前の引き出しは「絶対違法」とまでは言えなくても、あとで相続人同士の争いになったり、説明に困ったりしやすいのです。
逆に、制度に沿って出したお金なら、後で整理しやすくなります。
全国銀行協会も、遺産分割前の預貯金払戻し制度を、当面の生活費や葬儀費用の支払いに役立つ仕組みとして案内しています。
Q13 年金が振り込まれるはずだったお金はどうなりますか?
親が年金受給者だった場合、亡くなった月分までの年金は未支給年金として請求できる可能性があります。
これは銀行預金の相続手続とは別で、日本年金機構に「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出して進める手続です。
口座凍結とは別に、年金についても忘れず確認したいところです。
まとめ
親が亡くなった後、口座凍結前にお金を引き出すことは、すぐに違法と決まるわけではありません。
ただし、
- 相続財産を勝手に動かしたと見られるおそれがある
- 他の相続人と争いになりやすい
- 相続放棄との関係で不利になることがある
- 使い道の説明ができないと後で困る
という大きなリスクがあります。
急ぎの支払いがあるときは、仮払制度を使えるかを先に確認するのが安全です。
そして、すでに引き出してしまった場合は、領収書と記録をきちんと残しておくことが大切です。

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