【法人節税の王道】役員退職金で節税と事業承継を同時に叶える方法
「社長の退職金で節税できる」と聞いたことはありませんか?
実はこれは、単なる節税テクニックではなく、事業承継をスムーズに進めるための最も現実的な手段でもあります。
☆ 退職金は会社の損金になる
会社が役員に退職金を支払うと、その金額は原則として法人の損金に算入できます。
つまり、利益を圧縮して法人税の負担を大幅に軽減できるということ。
一方で、退職金を受け取る社長本人は「給与」ではなく「退職所得」として扱われ、所得税の計算上、以下のような大きな優遇措置が受けられます。
l 退職所得控除
(勤務年数×40万円、20年以上は800万円+70万円×超過年数)
l さらに控除後の金額は1/2課税(実質半分の税率)
たとえば、40年勤続した社長が3,000万円の退職金を受け取る場合、課税対象はたったの400万円前後になるケースもあります。
☆ 「多額支給」でも税務的に問題なし?
ここで誤解しがちなのが、「多額の退職金=脱税」ではないという点です。
税務上は「功績倍率法」という考え方に基づき、支給額が功績に見合う範囲であれば正当な損金算入が認められます。
一般的な基準としては以下の通り。
l 同業他社の相場
l 役員在任年数・会社への貢献度
l 会社の利益水準
適正な範囲内であれば、5,000万円〜1億円規模の退職金でも合法的な節税が可能です。
☆ 事業承継と組み合わせるとさらに効果的
退職金支給のタイミングを「後継者への株式承継」と合わせると、会社の純資産が一時的に減少し、自社株の評価額が下がるという副次効果も。
その結果、後継者が相続・贈与で株式を引き継ぐ際の相続税・贈与税が軽減されます。
つまり退職金は、
l 会社側では損金算入で法人税が減る
l 個人側では退職所得控除で所得税が減る
l 自社株評価が下がり、相続税も減る
というトリプル節税効果を持っているのです。
☆ 注意すべき3つのポイント
とはいえ、無計画な退職金支給は後々トラブルの元。次の3点を押さえておく必要があります。
l 就業規則・
株主総会議事録の整備 税務署に対して「支給の正当性」を説明できるように文書で残す。
l 退職時期の戦略的設定 決算直前や承継直後など、会社の財務状態を見て実行する。
l 退職金準備のための保険活用 法人契約の終身保険や定期保険で積立しておけば、資金繰り面でも安心。
☆ まとめ
オーナー社長にとって「退職金」は、単なる老後資金ではありません。
それは税負担を抑えつつ、事業を次世代へ円滑に引き継ぐための戦略ツールです。
もし、会社の内部留保が増えすぎている・株価が高騰しているという状況なら、今こそ退職金支給を検討すべきタイミングかもしれません。
税理士や行政書士、事業承継専門家と連携しながら、「節税」と「次世代へのバトンタッチ」を両立させましょう。

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