【株価を合法的に下げる方法】
前払い退職金で自社株評価をコントロールする戦略
「うちの株価が高すぎて、子どもに相続させられない…」
そんなオーナー社長の悩みは少なくありません。 自社株の評価額が上がると、相続税・
贈与税の負担が一気に跳ね上がります。
しかし、やみくもに赤字を出すわけにもいきませんよね。
そこで有効なのが―前払い退職金で純資産を一時的に減らす」という合法的な株価コントロール術です。
☆ 株価は「純資産額」で決まる
中小企業の自社株評価は、主に純資産価額方式で行われます。
これは「資産-負債=純資産」の金額をベースに株価を計算する方法。
つまり、純資産を減らせば株価も下がるという、非常にシンプルな仕組みです。
たとえば純資産が2億円の会社なら、株価評価も高くなりがち。
これを一時的に1億5000万円程度に抑えることができれば、後継者の相続税負担を大きく軽減できます。
☆ 「前払い退職金」で合法的に純資産を減らす
では、どうやって純資産を減らすのか。
その代表的な方法が、役員への前払い退職金の支給です。
退職金は、会社にとって損金(経費)扱いとなり、支払時点で純資産が減少します。
しかも支給対象が現職の役員であっても、「退職を予定している」「経営の代替わりが近い」といった合理的理由があれば、税務上も認められるケースが多いのです。
このようにして一時的に純資産を圧縮し、結果的に自社株の評価を下げる― まさに王道の株価調整テクニックと言えるでしょう。
☆ 注意したい税務上のポイント
もちろん、何でもかんでも退職金を支払えば良いわけではありません。
税務署は「前払い退職金」を厳しくチェックします。 次の点を押さえることが重要です。
l 支給理由を明確にする 退任時期、後継者決定の状況、経営権移譲の準備などを説明できるようにする。
l 就業規則や取締役会議事録を整備 支給額や算定根拠(功績倍率など)を明記しておく。
l 過大支給はNG 同業他社の水準を超える支給額は「損金否認」されるおそれあり。
これらをきちんと整備しておけば、税務上も問題なく損金処理が認められます。
☆ タイミングを見極めるのがコツ
前払い退職金の効果を最大化するには、事業承継直前~退任予定の1〜2年前が最適です。
この時期に純資産を減らしておくことで、株価評価基準日(相続・贈与発生時)で低い評価が反映されます。
つまり、
l 退職金を支給 → 損金で純資産減少
l 株価が下がる
l その株を後継者へ贈与・
承継という流れで、合法的に税負担を最小化できます。
☆ まとめ
自社株の評価は会社の姿をどう見せるかで大きく変わります。
前払い退職金は、単に社長の老後資金を確保するだけでなく、株価対策・事業承継・節税を同時に叶える強力な手段です。
もちろん、やりすぎは禁物。
形式だけで支給すると「否認」リスクがあります。
専門家と相談しながら、「実質を伴った退職金スキーム」として設計することがポイントです。
次世代に負担を残さないためにも、退職金で株価を整えるという発想を、今のうちから取り入れてみてはいかがでしょうか。

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