【株式の性格を変えて節税】
種類株式で後継者の負担を軽くする事業承継術
「株式=すべて同じもの」と思っていませんか?
実は、自社株にもいろいろな顔を持たせることができるのです。
それが―「種類株式(しゅるいかぶしき)」。
中小企業でも活用できるこの制度を上手に使えば、後継者の相続・贈与の際に株価評価を下げる=節税につなげることができます。
☆ 種類株式とは?
通常の株式会社では、株主全員が「同じ権利」を持ちます。
しかし、会社法では定款の定めによって、株ごとに議決権・配当・残余財産分配などの権利を変えることができる仕組みが認められています。
たとえば次のようなパターンがあります。
l 【議決権制限株式】……議決権のない株式(配当だけ受け取る)
l 【無配株式】……配当を受け取らず議決権だけを持つ株式
l 【取得条項付株式】……一定の条件で会社が買い戻せる株式
l 【拒否権付株式】……重要事項について拒否権を持つ株式
これらをうまく組み合わせることで、経営と財産の承継を別々にコントロールすることが可能になります。
☆ なぜ節税につながるのか?
種類株式を発行すると、株の「価値」を意図的にコントロールできます。
たとえば、後継者に議決権のある株(経営権を持つ株)を持たせ、親が議決権のない株(配当を受け取るだけの株)を持つ形にすると、後継者の持つ株の評価額は議決権付き=やや高い一方で、親の保有株は議決権なし=評価が下がるという構図になります。
特に相続税・贈与税の評価では、「支配権の有無」が大きな影響を与えるため、種類株式を活用することで全体の評価額を調整できるのです。
☆ 実務上の活用例
たとえば次のような活用シナリオがあります。
l 議決権制限株を発行して株価を下げる 後継者が相続する株の評価額を低く抑えられます。
l 配当優先株を親が保有し、経営権を子に移す 親は安定収入を得ながら経営を子にバトンタッチ。
l 取得条項付株式で、将来的な買戻しを前提に承継 将来、会社が株を買い戻すことで相続トラブルを回避できます。
このように、種類株式は単なる節税策ではなく、「争族」防止にもつながる経営コントロール手段なのです。
☆ 導入時の注意点
ただし、種類株式の導入には慎重さが必要です。 次のポイントを必ず押さえておきましょう。
l 定款変更が必要(株主総会の特別決議)
l 既存株主とのバランスを崩すとトラブルに
l 将来の買取条件や相続時の扱いを明記しておく
特に、家族間での合意形成が不可欠です。
税務上の効果だけを狙って導入すると、「株の力関係」が原因で家族不和を招くこともあります。
☆ まとめ
種類株式は、会社の遺言書のようなもの。
どの株を誰に渡すか、どんな権限を持たせるかを事前に設計しておけば、節税と円滑な承継の両方を叶えられます。
経営権と財産権を分離できるこの制度は、オーナー企業にこそピッタリの「相続リスク分散策」。
制度の理解が浅い専門家も多い分、早めに会社法・税務に強い専門家へ相談することが、成功への第一歩です。

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