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やりすぎは危険 粉飾決算で株価を下げて相続税を逃れる?そのリスクと実態

【やりすぎは危険】

  粉飾決算で株価を下げて相続税を逃れる?そのリスクと実態

  

 「相続前に株価を下げておけば税金が減るんだろう?」
 ―そう考えるオーナー社長は少なくありません。

 確かに株価評価を下げれば相続税贈与税は軽くなります。

 しかし、やりすぎが違法行為になることを忘れてはいけません。

 特に「粉飾決算による株価操作」は、一見うまく見えても、最終的には刑事税務の両リスクを招く危険な行為です。

 

☆ 粉飾決算で株価を下げる仕組み

 非上場会社の株価は、主に「純資産価額方式」で評価されます。 
 これは「資産-負債=純資産」を基準に株価を算定するため、決算上の利益を少なく見せたり、資産を過小評価したりすれば、
 一時的に自社株の評価額を下げることができるわけです。

たとえば、

l 売掛金を「回収不能」として過大に貸倒処理

l 在庫を過少計上

l 修繕費や広告費を架空で増やして利益圧縮といった手口です。

 
 これらを行うと、見かけ上の純資産は減少し、株価も下がります。

 しかし―これは一時的な錯覚にすぎません。

 

☆ 税務署金融機関は見抜いている

 税務署は、決算書を税務調査のプロの目で見ています。

 帳簿上の異常値、前年との比較、業界平均との乖離などから、粉飾過少計上はほぼ確実に見抜かれます。

 特に相続税の申告時には、

l 決算書3期分

l 勘定科目明細書

l 取引先情報

l 預金通帳
契約書類などをすべて確認されます。

 過大経費計上や不自然な利益減少があれば、「実質評価の修正」が行われ、結局株価は元通り。

 むしろ、意図的と判断されれば重加算税(最大50%)+刑事告発という最悪の結果を招きます。

 

☆ 実際に起きたケース

 ある地方の建設会社では、社長が相続直前に粉飾型節税を試みました。 
 架空の修繕費を計上し、利益を3分の1に圧縮。

 しかし調査で実体のない取引が発覚し、結果的に追徴課税2,000万円+役員逮捕という事態に。

 「株価を下げたつもり」が「信用を失う結果」に変わってしまったのです。

 

☆ 株価を合法的に下げる代替策

 では、安全に株価を下げる方法はないのか? もちろんあります。

 以下のような方法が代表的です。

l 役員退職金の支給(損金算入+純資産減少)

l 自社株買いの実施(資本を圧縮)

l 不良資産の整理減損処理(実態に即した評価減)

l 事業承継税制の活用(納税猶予で実質無課税)

 これらは、税務上も正当な節税策として認められます。

 粉飾と調整の違いは、「実質の有無」です。

 

☆ 経営者が守るべき一線

 節税と脱税の境界線は、意外と紙一重です。

l 実態があるか

l 継続性があるか

l 説明責任を果たせるか

 この3つを満たしていれば、税務署も「正当な経営判断」として認めます。

 逆に「相続前だけ不自然に利益が落ちた」決算は、意図的な粉飾として見抜かれるのが現実です。

 

☆ まとめ

 粉飾決算で株価を下げようとするのは、火遊びで節税を狙うようなもの。

 短期的には株価が下がるかもしれませんが、長期的には信用を失い、経営の継続すら危うくなります。

 相続事業承継で本当に大切なのは、「いかに税金を減らすか」ではなく、「いかに会社を守り、次世代へ渡すか」です。

 
 節税の王道は透明性と実質。

 信頼を損なわない形での株価調整こそ、本当のプロのやり方です。