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貸して節税の落とし穴 関連会社への過大貸付で株価を下げるスキームと、その否認リスク

【貸して節税の落とし穴】

   関連会社への過大貸付で株価を下げるスキームと、その否認リスク

 
 「グループ会社にお金を貸しておけば、純資産が減って株価が下がる」

  ―そんな金融スキーム型節税を耳にしたことはありませんか?

 確かに、一見すると理にかなっています。 
 貸付金は資産として計上されても、貸したお金が戻らないリスクを考慮すれば評価が下がる。

 つまり、自社株の税務評価を引き下げる効果がある―ように見えるのです。

 しかし、やりすぎは禁物。

 税務上は「過大貸付」と判断され、株価評価の否認や寄附金認定、追徴課税につながることがあります。

 

☆ スキームの概要:

 なぜ株価が下がるのか?

 非上場会社の株価は「純資産価額方式」で算出されます。

 貸付金があっても、その回収が困難であれば、資産評価額を減額(債権控除)できるというルールがあります。

 この仕組みを利用して、

l 関連会社(子会社親族会社など)へ多額の貸付を行う

l 貸付金が回収不能に近い状態を装う

l 評価時点で貸倒引当を計上し、純資産を圧縮

 こうして形式的に株価を下げるというスキームです。

 

☆ 税務署が問題視する過大貸付とは?

 貸付が本来の事業目的に沿っていれば問題ありません。

 たとえば、グループ間での資金繰り支援や運転資金貸付など。

 しかし、以下のような場合には過大貸付と見なされます。

l 返済能力が明らかにない関連会社への貸付

l 貸付契約書がなく、利息設定もない

l 貸付額が会社の資本金利益を大幅に上回る

l 実質的に返済する意思も見込みもない

 これらは「実態のない貸付=出資または寄附」と判断され、貸付金の評価減どころか、損金不算入として課税されます。

 

☆ よくある否認の実例

l 親会社が子会社に1億円を貸付、5年間返済なし。 → 税務署:「実質的な資本注入。寄附金認定」

l 社長が息子の会社へ無利息貸付、契約書なし。 → 「取引条件が不明瞭」「関連当事者間での恣意的取引」として否認。

 結果、貸付金の評価控除は認められず、逆に株価評価が上がるという皮肉な結果に。

 

☆ 合法的に貸付控除を使うには

 節税目的でなく、実務上の合理性を示すことがポイントです。

l 貸付契約書を必ず作成 → 金額返済期限利率担保目的を明記。

l 返済スケジュールを履行 → 一部でも返済実績があれば「実態あり」と判断されやすい。

l 利息を市場水準で設定 → 無利息や低利貸付は、寄附金扱いのリスク。

l 債権評価を第三者に依頼 → 会計士税理士による「回収見込み評価書」を添付すれば信頼性UP。

 これらを整えれば、貸付控除も合法的な評価減手段として認められます。

 

☆ 節税と資金流出の境界線

 注意したいのは、過大貸付を続けると会社の資金繰り自体が悪化する点です。

 「節税したつもりが、資金が戻らず倒産寸前」―

 実際にこうしたケースも少なくありません。

 特に親族会社間の貸付は、感情的な甘さが命取りになります。

 

☆ まとめ

 関連会社への貸付は、使い方次第で

l 株価評価の調整

l グループ資金の流動化

l 経営安定化

 に役立つ有効な手段です。

 しかし、節税目的の過大貸付は一線を越えれば即アウト。

 契約実態返済の3点セットが揃って初めて、税務上も「正当な経営判断」として認められます。

 貸して減らすより、活かして守る。

 それが、これからのオーナー企業に求められる賢い資金運用のあり方です。