青色申告で専従者給与と65万円控除をダブルで活かす節税術
不動産収入や副業収入がある人の間で、「青色申告」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。
でも、「難しそう」「自分には関係ない」と思ってスルーしていませんか?
実は、この青色申告こそが個人の節税対策の王道。
うまく使えば、家族の給与も経費にできて、税金が大きく減るーまさに合法的な家計節税マジックなんです。
1. そもそも青色申告って何?
青色申告とは、税務署に届出をして、きちんと帳簿をつけて申告する制度です。
「正確な記録をつけてくれる人には、税の特典をあげますよ」という、国からの信頼の証のようなもの。
白色申告との最大の違いは、特別控除と経費の自由度です。
青色申告を選ぶと、次のような特典が受けられます。
1️⃣ 65万円の特別控除(電子申告なら満額)
2️⃣ 家族への給与(専従者給与)を経費にできる
3️⃣ 赤字を3年間繰り越せる
これを聞くだけで、「もっと早くやっておけばよかった」と思う方も多いはずです。
2. 65万円控除の仕組み
この控除は「正規の帳簿をつけて申告してくれた人」に対するご褒美です。
つまり、所得から65万円をまるごと差し引けるということ。
例えば、年間所得が400万円なら、青色申告すれば
400万円 − 65万円 = 335万円 この金額に税率をかけるので、実際の税金は約10万円以上安くなることもあります。
「帳簿なんて面倒」と思うかもしれませんが、最近はクラウド会計ソフトやスマホアプリで、レシートを撮るだけで自動記帳できる時代。
専門知識がなくても、ほとんど自動で帳簿が完成します。
3. 家族を手伝わせたら「専従者給与」を使おう
もし家族(配偶者や子ども)が不動産や事業の手伝いをしているなら、その労働に対して給与を払う形で経費にできます。
これが「専従者給与」。
たとえば、奥様が毎月の家賃入金をチェックし、掃除や業者対応をしている場合
ー月5万円×12ヶ月=60万円を経費にできるわけです。
白色申告だと、配偶者控除38万円までしか認められませんが、青色申告なら実際の労働分を全額経費化できます。
もちろん、給与の額が不相当に高いと認められないこともありますが、「相場感を持って」「支払記録を残す」ことを意識すれば問題ありません。
4. 実際のケース
山形市のSさん(60代・アパート2棟所有)は、奥様が管理を手伝っていました。
白色申告のままだったため、配偶者控除38万円しか使っていませんでしたが、青色申告に切り替え、奥様に月5万円の専従者給与を支払う形に変更。
結果、
☆年間経費+60万円
☆65万円控除のダブル効果→ 合計125万円分の所得減少。
税率20%としても、25万円の節税になりました。
Sさんは「税金を減らしたいなら節約よりも制度を知ることが大事だね」と語っていました。
5. 届出と運用のコツ
l 青色申告承認申請書を税務署に提出(開業から2か月以内が原則)
l 帳簿は複式簿記で作成(会計ソフトなら自動対応)
l 家族に支払う給与は「青色専従者給与に関する届出書」を別途提出
l 支払は口座振込など記録が残る形で行う
これだけ守れば、合法的に家族の協力が「経費」として認められます。
6. 行政書士からのアドバイス
青色申告は「節税」だけでなく、「お金の流れを見える化するツール」でもあります。
帳簿をきちんとつけることで、
l 物件ごとの収支
l 修繕費や保険料の年間変動
がはっきりし、将来の相続や事業承継の判断にも役立ちます。
また、青色申告者は金融機関からの信頼も高まり、ローン審査でも有利です。
節税+信用UPーこの2つが得られるのは大きいです。
7. まとめ:
l 青色申告はやらないと損の代表格
青色申告は、ただの「申告方法」ではありません。
✅ ☆家族の協力を経費化
✅ ☆所得から65万円控除
✅ ☆3年繰越で安定経営
手間よりもメリットの方がずっと大きい制度です。
まだ白色申告の方は、次の確定申告からでも遅くありません。
今から準備して、来年は「青色でラクラク節税」デビューしてみましょう。

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