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個人と同族会社の管理委託で失敗しないためのルール

個人と同族会社の管理委託で失敗しないためのルール

 

 「不動産を会社名義にした方が節税になるのでは?」 「家族の会社に管理を任せて経費に落とせる?」

  ーそんな相談をよく受けます。 
 しかし、個人と同族会社の関係は、税務上もっともチェックが厳しい分野のひとつ。

 やり方を誤ると、節税どころか追徴課税を受けるリスクもあります。

 今回は、個人オーナーと同族会社の間で行う「管理委託」の正しい考え方を、実例を交えて整理します。

 

1. 「同族会社への管理委託」とは?

 たとえば、個人で不動産を所有しているオーナーが、自分や家族の経営する法人に「物件の管理業務」を委託する形です。

 法人側が家賃の集金や修繕手配などを行い、その対価として管理料を支払うことで、個人側は「経費計上」、法人側は「事業収入」として扱います。

 一見うまく節税できそうですがー 
 税務署はこの取引を「親族間の取引」として非常に慎重に見ます。

 ポイントは実態があるかどうかです。

 

2. 節税が認められるケース

l ✅ 法人が実際に管理業務を行っている

  ✅ 管理料の金額が「相場の範囲内

  ✅ 契約書請求書振込などの証拠が明確

 たとえば、管理業務を外部業者に委託すると通常5〜10%程度。

 それと同程度の料率で、法人が同様の業務をしていれば問題ありません。

 この場合、 
 ☆個人側は「不動産所得の必要経費」
 
 ☆法人側は「事業収入」
 として合法的に節税効果を得られます。

 

3. 認められないグレーまたは違法ケース

l 法人が実際には何もしていない 帳簿上だけ管理料を支払っている場合は、経費否認の対象に。

l 管理料が相場を超えて高すぎる たとえば家賃100万円に対して管理料50万円では、「実質的な利益移転」と見なされます。

l 同族間での資金循環 個人→法人→個人(役員報酬)という流れが形骸化していると、「所得分散目的の仮装取引」と判断されることもあります。

 つまり、契約書があっても中身が伴わなければアウトです。

 

4. 実際のケース

 山形市で3棟の賃貸物件を持つKさん(60代男性)。

 長男が経営する不動産会社に管理を委託し、毎月の家賃の8%を管理料として支払う契約を結びました。

 法人側では集金、クレーム対応、修繕発注などを実施。

 契約書請求書振込記録も整備。

 税務調査では問題なく認められ、結果として年間約120万円の管理料が経費に計上され、所得税住民税あわせて約30万円の節税に成功しました。

 「きちんとやれば堂々と節税できる」とKさん。

 まさに正攻法の節税です。

 

5. 実務で守るべきルール

l ✅ 契約書を作成する 業務内容金額支払日振込口座を明確に。

l ✅ 請求支払を現実に行う 振込履歴領収書を残しておく。

l ✅ 法人側も業務日報を保存 管理巡回修繕などの記録を残すことで「実態」が証明できます。

l ✅ 相場感を超えない金額設定 家賃の5〜10%程度を目安に。高額にしすぎるとリスクが高まります。

 

6. 行政書士からのアドバイス

 「家族会社をうまく使う」ことは、節税の王道です。

 ただし、形式だけの取引は必ず見抜かれます。

 特に山形のように、家族経営で不動産管理をしているオーナーが多い地域では、「なんとなく名義だけ」という契約が少なくありません。

 行政書士税理士にチェックしてもらい、見せかけでない契約を整備することが、最大の防御策になります。

 

7. まとめ:

 家族会社との取引こそきちんと感が命

l ✅ 実態のある管理業務なら合法的な節税

  ✅ 相場を超えた金額設定は危険

  ✅ 契約書請求書記録をセットで整備

l 「家族だから大丈夫」ではなく、「家族だからこそルールを守る」。

  それが、節税と信頼の両立につながります。