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相続時精算課税の活用(評価凍結/将来値上がり資産向き)

相続時精算課税の活用(評価凍結/将来値上がり資産向き)

 

1. 「評価を凍らせる」制度とは

 相続税や贈与税の世界で、よく出てくるキーワードが「相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)」です。 
 この制度の特徴は、今の評価額で贈与して、将来の値上がり分には税金をかけないという点。

 つまり「評価を凍結する」ことができる仕組みです。

 対象は親や祖父母(60歳以上)から子や孫(20歳以上)への贈与。

 生涯で合計2,500万円までなら非課税枠があり、それを超える部分は一律20%で贈与税を支払います。

 そして相続時に精算(=すでに贈与した財産も相続財産として合算)し、最終的に相続税として清算する流れです。

 

2. 「値上がる財産」に向いている

 この制度が本領を発揮するのは、「将来値上がりが見込まれる資産」。

 たとえば次のようなケースです。

l 都市部の土地や将来再開発予定地

l 人気エリアのマンション

l 成長中の非上場株式

 今のうちに評価額が低いうちに贈与しておけば、相続時に値上がっていても、課税対象は贈与時の価格で固定されます。

 つまり、早めに評価を止めることで、将来的な相続税負担を抑えることができるのです。

 

3. 注意点:

 「一度選ぶと戻れない」

 ただし、この制度には片道切符という大きな注意点があります。

 一度「相続時精算課税」を選択すると、その親子間の贈与については、今後すべてがこの制度扱いになり、暦年贈与(110万円非課税枠)が使えなくなります。

 つまり、将来も毎年少しずつ渡したい場合には不向きです。 
 また、贈与時に20%の贈与税を先払いすることになるため、現金が必要です。

 「税金を先に払うのが得か、後で払うのが得か」ーここをシミュレーションしてから決断しましょう。

 

4. 「制度を使う=税務署に申告」が条件

 もう一つの大事なポイントは、申告をして初めて有効になることです。 
 贈与した翌年の3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。

 書類を出し忘れると、自動的に暦年贈与扱いになり、後で訂正はできません。

 申告には、贈与契約書登記簿謄本資産の評価資料なども必要です。

 特に不動産の場合、登記手続きと税務手続きをセットで行うのが安心です。

 

5. 上手に使うコツ

 相続時精算課税は「万能の節税策」ではなく、「適材適所」で光る制度です。

 おすすめの使い方は以下の通り:

l 値上がりが確実な不動産を早めに贈与

l 親がまだ元気なうちに登記権利関係を整理

l 将来の相続人全体で誰に何を渡すかを合意しておく

 また、贈与後の管理責任も重要です。

 贈与した財産を引き続き親が使用していると、「実質的に贈与が成立していない」と判断される場合もあります。

 名義を変えるだけでなく、実際に使用管理の移転を伴わせましょう。

 

6. まとめ

 相続時精算課税制度は、「未来に向けて税金を固定する道具」です。

l 将来値上がる資産ほど効果的

l ただし、暦年贈与には戻れない

l 書面申告実態の3点セットで成立

 
 上手に使えば、節税と円滑な承継を同時に実現できます。

 ただし、安易に「税金が減るらしい」と飛びつかず、家族全体の資産設計の中で位置づけることが大切です。