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生前贈与加算(相続前7年)の影響を見越した設計

生前贈与加算(相続前7年)の影響を見越した設計

 

1. 「せっかく贈与したのに課税対象に戻る!?」

 相続の相談でよく聞くのが、「生前にあげておいたから相続税はかからないでしょ?」という言葉。 
 ところが、実はその生前贈与、亡くなる前の7年以内に行ったものは相続財産に戻されて課税されるケースがあります

 これがいわゆる「生前贈与加算」です。

 つまり、いくら元気なうちに贈与しても、亡くなる時期によっては相続税の対象に再計上されるのです。

 

2. なぜ「7年」なのか?

 以前までは「3年以内の贈与」が対象でしたが、2024年(令和6年)の税制改正で7年に延長されました。

 これは「駆け込み贈与による節税」を防ぐためです。

 具体的には次のような仕組みです:

l 相続開始の7年以内に行われた贈与は、相続財産に加算

  ただし、死亡前3年を超える4年間分は、1年ごとに100万円が控除される緩和措置あり

 たとえば、亡くなる5年前に子どもへ300万円を贈与していた場合、→ 300万円−(超過年数2年×100万円)=100万円が加算される、という計算になります。

 

3. 「贈与したのに戻される」となる理由

 税務署がこの制度を設けている背景は、「亡くなる直前にまとめて贈与して節税するのを防ぐため」です。

 つまり、「実質的には相続と変わらない」とみなされるのです。

 たとえば、

l 余命宣告を受けてから多額の贈与

l 相続直前に預金を子どもの口座に移しただけ

l 贈与契約書もなく、管理も親のまま

 こうした行為はすべて「相続財産の一部」と判断される可能性が高いのです。

 

4. 「加算されても損しない」設計とは?

 この制度を恐れて「贈与はやめよう」と考えるのは早計です。

 大切なのは、いつ、何のために、どう渡すかを計画的に決めること。
  ✔ 早いうちから毎年110万円以内の暦年贈与を継続

  ✔ 教育資金や住宅取得資金など、特定目的の非課税制度を併用

  ✔ 贈与契約書と振込記録を毎年残す

  ✔ 贈与の意思と理由を明文化しておく

 こうした積み重ねがあれば、「相続直前の駆け込み」ではなく、計画的な財産移転として認められます。

 

5. 具体例:タイミングと金額の設計

 たとえば、70歳の父が子に毎年100万円を贈与したとします。

7年間継続すれば合計700万円

すべてが110万円以下の非課税枠内

相続発生時に生前贈与加算の対象になっても、もともと非課税なので影響は小さい

 つまり、「7年ルール」を恐れるよりも、「少額を長期的に続ける」方が有利です。

 贈与の意図が明確で、日常的な資金移動として成立していれば、税務リスクも低くなります。

 

6. 実務の注意点

l 贈与契約書は毎年作成(使い回し不可)

l 通帳印鑑は贈与を受けた人が管理

l 「親が出し入れしている口座」は名義預金扱い

l 相続対策としての贈与計画は税理士と5年単位で検証

 さらに、認知症になると「意思能力がない」として贈与自体が無効になるリスクもあります。

 体が元気で判断力があるうちに始めるのが鉄則です。

 

7. まとめ

 生前贈与加算(7年ルール)は、「節税逃れ」を防ぐ制度であると同時に、「早めの贈与こそが安全策」でもあります。

 つまり、「亡くなる直前の贈与」はダメ。「元気なうちのコツコツ贈与」はOK。

 

 この違いを理解することが、賢い相続対策の第一歩です。 
 焦らず、早く、記録を残して。

 それが合法的な節税を実現する最短ルートです。