生前贈与加算(相続前7年)の影響を見越した設計
1. 「せっかく贈与したのに課税対象に戻る!?」
相続の相談でよく聞くのが、「生前にあげておいたから相続税はかからないでしょ?」という言葉。
ところが、実はその生前贈与、亡くなる前の7年以内に行ったものは相続財産に戻されて課税されるケースがあります。
これがいわゆる「生前贈与加算」です。
つまり、いくら元気なうちに贈与しても、亡くなる時期によっては相続税の対象に再計上されるのです。
2. なぜ「7年」なのか?
以前までは「3年以内の贈与」が対象でしたが、2024年(令和6年)の税制改正で7年に延長されました。
これは「駆け込み贈与による節税」を防ぐためです。
具体的には次のような仕組みです:
l 相続開始の7年以内に行われた贈与は、相続財産に加算
ただし、死亡前3年を超える4年間分は、1年ごとに100万円が控除される緩和措置あり
たとえば、亡くなる5年前に子どもへ300万円を贈与していた場合、→ 300万円−(超過年数2年×100万円)=100万円が加算される、という計算になります。
3. 「贈与したのに戻される」となる理由
税務署がこの制度を設けている背景は、「亡くなる直前にまとめて贈与して節税するのを防ぐため」です。
つまり、「実質的には相続と変わらない」とみなされるのです。
たとえば、
l 余命宣告を受けてから多額の贈与
l 相続直前に預金を子どもの口座に移しただけ
l 贈与契約書もなく、管理も親のまま
こうした行為はすべて「相続財産の一部」と判断される可能性が高いのです。
4. 「加算されても損しない」設計とは?
この制度を恐れて「贈与はやめよう」と考えるのは早計です。
大切なのは、いつ、何のために、どう渡すかを計画的に決めること。
✔ 早いうちから毎年110万円以内の暦年贈与を継続
✔ 教育資金や住宅取得資金など、特定目的の非課税制度を併用
✔ 贈与契約書と振込記録を毎年残す
✔ 贈与の意思と理由を明文化しておく
こうした積み重ねがあれば、「相続直前の駆け込み」ではなく、計画的な財産移転として認められます。
5. 具体例:タイミングと金額の設計
たとえば、70歳の父が子に毎年100万円を贈与したとします。
7年間継続すれば合計700万円
すべてが110万円以下の非課税枠内
相続発生時に生前贈与加算の対象になっても、もともと非課税なので影響は小さい
つまり、「7年ルール」を恐れるよりも、「少額を長期的に続ける」方が有利です。
贈与の意図が明確で、日常的な資金移動として成立していれば、税務リスクも低くなります。
6. 実務の注意点
l 贈与契約書は毎年作成(使い回し不可)
l 通帳・印鑑は贈与を受けた人が管理
l 「親が出し入れしている口座」は名義預金扱い
l 相続対策としての贈与計画は税理士と5年単位で検証
さらに、認知症になると「意思能力がない」として贈与自体が無効になるリスクもあります。
体が元気で判断力があるうちに始めるのが鉄則です。
7. まとめ
生前贈与加算(7年ルール)は、「節税逃れ」を防ぐ制度であると同時に、「早めの贈与こそが安全策」でもあります。
つまり、「亡くなる直前の贈与」はダメ。「元気なうちのコツコツ贈与」はOK。
この違いを理解することが、賢い相続対策の第一歩です。
焦らず、早く、記録を残して。
それが合法的な節税を実現する最短ルートです。

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