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家族信託で認知症対策・承継時の凍結回避(受益者連続も検討)

家族信託で認知症対策承継時の凍結回避(受益者連続も検討)

 

1. 「認知症になったら財産が動かせない」ーその現実

 近年、相続対策の新しいキーワードとして注目されているのが「家族信託(かぞくしんたく)」です。 
 理由はシンプル。

 高齢化が進む中で、「親が認知症になってしまうと銀行口座や不動産が動かせなくなる」という現実が、誰にでも起こり得るからです。

 たとえばー☆親名義の不動産を売りたいのに、本人が意思表示できない

☆銀行から生活費を下ろせない

☆相続税納付や介護費支払いに困る

 こうした財産の凍結を防ぐのが、家族信託の最大の役割です。

 

2. 家族信託とは?

 家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産を託し、受託者がその財産を管理
運用する仕組みです。
 簡単にいえば、「お金や不動産の名義を家族に預ける契約」。

 たとえば、

l 委託者:お父さん

l 受託者:長男

l 受益者:お父さん本人

 という形を取ると、お父さんの代わりに長男が不動産の管理や売却、賃料受け取りなどを行えます。

 ただし、あくまで所有権は「信託財産」として特別に管理されるため、他の財産とは区別されます。

 

3. 成年後見制度との違い

 よく混同されますが、成年後見制度とは目的が異なります。 
 成年後見は「判断能力を失った後」に家庭裁判所が後見人を選任する仕組み。

 一方、家族信託は「元気なうちに自分で信頼できる家族を選び、契約を結ぶ」制度です。

 つまり、自分で選べるかどうかが最大の違い。

 また、後見制度では資産の処分に裁判所の許可が必要ですが、信託では契約に基づいて柔軟に対応できます。

 

4. 「受益者連続型信託」で二次三次承継まで見通す

 家族信託の魅力は、次の世代への承継ルートも決められることです。

 これを「受益者連続型信託」と呼びます。

 たとえば、

第1受益者:父(生存中の受益者)

第2受益者:母(父死亡後の生活保障)

第3受益者:子(最終承継者)

 というように、将来の流れを最初から契約書で定めておけば、遺言のように相続ごとに凍結する心配がありません。
 実務的には、

  一次相続:父→母

  二次相続:母→子とスムーズに資産が移動します。

 これにより、「遺言+信託」で生前死後の財産管理を一気通貫で設計できるのです。

 

5. 信託できる財産とできない財産

信託できるのは、

l 不動産(土地建物)

l 預貯金(信託口座の開設が必要)

l 有価証券(証券会社によっては対応可)

一方、

l 年金

l 生命保険の受取権

l 公的補助金や年金受給権

 などは信託の対象外です。

 つまり、「すべてを信託に入れる」のではなく、動かしたい資産だけを選んで設計するのが実務上のコツです。

 

6. 費用と進め方

 家族信託は、契約書をしっかり作れば公証役場で登記できます。

 費用の目安は:

l 信託契約書作成費:10〜20万円程度

l 登記費用:不動産1件あたり5〜10万円前後

l 公証役場手数料:1〜3万円程度

 行政書士司法書士税理士がチームで対応するケースも増えています。

 

7. まとめ

家族信託は、

l 認知症による資産凍結を防ぐ

l 遺言の機能を超えて「未来の管理」まで設計できる

l 成年後見制度より柔軟でスムーズ

 という新しい時代の相続ツールです。

 特に、不動産を多く持つ家庭高齢の親を持つ世帯二次相続の負担を減らしたい家族におすすめ。 
 「信託」はまだ耳慣れない制度ですが、実は家族の助け合いを法律で形にする方法です。

 今のうちに話し合っておくことで、未来の混乱を防ぎ、家族の安心を守れます。