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非上場株式の評価方式(類似業種比準/純資産)に備え、個人資産の置き方を工夫

非上場株式の評価方式(類似業種比準/純資産)

に備え、個人資産の置き方を工夫

 

1. 「自社株の評価が高すぎる!」という社長の悩み

 中小企業のオーナーにとって、相続で最も頭を悩ませるのが自社株(非上場株式)の評価額です。

 「うちは上場してないから関係ない」と思いがちですが、むしろ上場していない企業ほど、評価の仕方次第で相続税額が大きく変わるのです。

 特に、現金や不動産を会社に多く残していると、株式評価額が跳ね上がるケースが非常に多い。

 これを放置すると、相続発生時に「会社の株だけで相続税が何千万円」という事態にもなりかねません。

 

2. 非上場株式の評価方法は2パターン

 税法では、非上場株式の評価には2つの方式があります。

 

 ① 類似業種比準方式

 上場企業の株価を基準に、利益配当純資産の3つの要素を比較して評価します。

 「経営が安定していて利益を出している会社」ほど評価が高くなります。

l 計算式イメージ:(利益×3+配当+純資産)÷5 × 類似業種株価

 要するに、「業績が良い=株価が高い」というシンプルな考え方です。

 

 ② 純資産価額方式

 会社の資産から負債を引いた実質的な資産価値で評価します。 利益よりも「会社が持っているモノ」に重きを置く方法です。

l 計算式イメージ:(資産-負債)=純資産価額

 不動産や預金を多く持つ資産リッチ企業は、この方式だと評価が非常に高くなります。

 

 ③. どちらの方式が適用されるか

 原則として、

l 規模が小さい会社 → 純資産価額方式

l 規模が大きい会社 → 類似業種比準方式

l 中間規模の会社 → 両者の併用方式

となります。

 つまり、「会社の大きさ」や「株主構成」によって自動的に評価方法が決まるわけです。

 中小企業の多くは中間規模に分類されるため、両方式のバランスを見ながら節税対策を行うのが現実的です。

 

4. 評価を下げるための合法的工夫

 自社株の評価を適正に引き下げるには、いくつかの具体的な方法があります。

l 資産を会社から個人へ移す → 現金不動産を会社にため込みすぎると評価が上がるため、適度に役員報酬や退職金で外に出す。

l 含み損資産を活用 → 評価損を出せる資産を処分することで、純資産価額を圧縮。

l 生命保険で資産調整 → 保険加入により、現預金を減らしつつ、将来の資金流出(死亡保険金)を見越して資産を軽くする。

l 借入を適正に活用 → 負債を計上することで純資産を減らし、評価をコントロール。

 これらはいずれも「経営上の合理性」を持つことが前提です。

 単なる節税目的だと、税務署に否認されるリスクがあります。

 

5. 個人資産とのバランスを取る

 オーナー個人が保有する資産の持ち方にも注意が必要です。 たとえば、

l 個人名義で不動産を所有して会社に貸している

l 会社資金を個人口座に一時的に移しているといったケースでは、「実質的に会社資産ではないか」とみなされることも。

 また、会社資産と個人資産の比率を整理しておくことで、相続時の評価や分割の見通しが立てやすくなります。

 この点は、会計事務所と行政書士FPが連携して進めるのが理想です。

 

6. 実例:山形市の製造業オーナーの場合

 山形市で金属加工会社を営むEさん(70代)は、会社に現金2,000万円を残していました。

 税理士が試算したところ、類似業種比準方式での評価が1株あたり1.6倍に跳ね上がることが判明。

 そこで、

l 一部を退職金支給に充当

l 残りを設備更新費に活用

l 保険加入で内部留保を圧縮

 結果、株価評価は約30%下がり、相続税額が数百万円軽減。 同時に経営の健全化にもつながりました。

 

7. まとめ

l ✅ 自社株は「業績」だけでなく「資産構成」で評価が変わる

  ✅ 類似業種比準と純資産方式を理解し、両者の間を取る

  ✅ 現金不動産の持ち方を整理し、会社と個人の資産を最適化

l  株の評価は「決算書の中」に答えがある。

 

 経営と相続を切り離さず、次の世代に渡すための決算を意識することが、中小企業オーナーにとっての最大の節税対策です。