相続財産の債務控除(葬式費用・未払税金など)の漏れ防止
1. 「相続税=財産の合計額」と思っていませんか?
相続税の計算というと、「財産を全部足す」と考えがちですが、実際には、マイナスの財産(債務)も引けるのがポイントです。
たとえば、
l 借金がある
l 税金や医療費が未払い
l 葬儀やお墓の費用がかかった
こうした支出はすべて「相続人が負担した義務」として、相続財産から控除(差し引き)することができます。
つまり、払うべきお金は相続税の対象にならないのです。
2. 債務控除の基本ルール
相続税法では、次のようなものを債務として認めています。
l 借入金・未払金 → 銀行ローン、個人間借入、クレジット残高など。
→ 証拠となる契約書・明細・領収書が必要。
l 未払の税金・公共料金 → 所得税・住民税・固定資産税、電気・ガス・水道の未納分。
l 葬式費用 → 通夜・告別式・火葬・納骨にかかった実費。
l 医療費・介護費の未払い → 病院の請求書や介護施設の清算分など。
これらは、相続開始時点で確定している債務に限られます。
将来の支払い予定(例:墓の建立費・法要費)は対象外です。
3. 葬式費用の範囲
葬式費用は「債務」ではなく「特別控除」として扱われますが、実質的には同じように課税対象から差し引ける項目です。
認められるもの:
l 通夜・告別式・火葬・納骨費用
l お布施(僧侶への謝礼)
l 会場・霊柩車・供花・香典返し(常識範囲内)
認められないもの:
l 香典返し(高額なものや会食費)
l 墓地:墓石の購入費
l 法要や初盆などの費用
あくまで「死亡から葬儀完了までに要した実費」が対象です。
4. 書類で証拠を残す
税務署に債務控除を認めてもらうには、証拠書類の保存が必須です。
l 領収書・請求書・明細書
l 通帳の出入金記録
l 契約書(借用書)
l 未払税金の納付書控え
これらを相続税申告書に添付、または別途保存しておくと安心です。
特に親族間の借入金(例:子が親に貸したお金)は、書面で契約が確認できなければ否認されることもあります。
「口約束で貸していた」は通りません。
5. 実例:山形市の事例
山形市内で父を亡くしたFさんの場合、相続財産は3,000万円。
その中に以下の支出がありました。
病院の未払い医療費:20万円
葬儀・火葬・納骨費用:160万円
固定資産税の未納:10万円合計190万円。
これを相続財産から控除し、課税対象額は2,810万円に減少。
結果、基礎控除(3,000万円+600万円×相続人2人=4,200万円)以内となり、相続税ゼロで済みました。
「少しの控除でも大きな差になる」─これが相続税の実務です。
6. 見落とされやすい項目
l 入院費の立替分: 家族が先に払った場合、故人負担として控除可。
l 介護施設の保証金返還トラブル: 返金されない部分は損失扱い可。
l 未収賃料や家賃の返還金: 契約内容により調整。
こうした細かい支出は、税理士・行政書士に一覧で確認してもらうと漏れが防げます。
7. まとめ
l ✅借金・未払金・葬式費用などは相続財産から控除できる
✅ 領収書や契約書など証拠を必ず残す
✅ 少額でも合計すれば税負担に大きな差が出る
l 「もらう」だけでなく「払ったもの」も忘れずに。
マイナスの財産を正確に申告することが、最も手堅い合法的節税の第一歩です。

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