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相続財産の債務控除(葬式費用・未払税金など)の漏れ防止

相続財産の債務控除(葬式費用未払税金など)の漏れ防止

 

1. 「相続税=財産の合計額」と思っていませんか?

 相続税の計算というと、「財産を全部足す」と考えがちですが、実際には、マイナスの財産(債務)も引けるのがポイントです。

 たとえば、

l 借金がある

l 税金や医療費が未払い

l 葬儀やお墓の費用がかかった

 こうした支出はすべて「相続人が負担した義務」として、相続財産から控除(差し引き)することができます。

 つまり、払うべきお金は相続税の対象にならないのです。

 

2. 債務控除の基本ルール

 相続税法では、次のようなものを債務として認めています。

l 借入金未払金 → 銀行ローン、個人間借入、クレジット残高など。

  → 証拠となる契約書明細領収書が必要。

l 未払の税金公共料金 → 所得税住民税固定資産税、電気ガス水道の未納分。

l 葬式費用 → 通夜告別式火葬納骨にかかった実費。

l 医療費介護費の未払い → 病院の請求書や介護施設の清算分など。

 これらは、相続開始時点で確定している債務に限られます。

 将来の支払い予定(例:墓の建立費法要費)は対象外です。

 

3. 葬式費用の範囲

 葬式費用は「債務」ではなく「特別控除」として扱われますが、実質的には同じように課税対象から差し引ける項目です。

 認められるもの:

l 通夜告別式火葬納骨費用

l お布施(僧侶への謝礼)

l 会場霊柩車供花香典返し(常識範囲内)

 認められないもの:

l 香典返し(高額なものや会食費)

l 墓地墓石の購入費

l 法要や初盆などの費用

 あくまで「死亡から葬儀完了までに要した実費」が対象です。

 

4. 書類で証拠を残す

 税務署に債務控除を認めてもらうには、証拠書類の保存が必須です。

l 領収書請求書明細書

l 通帳の出入金記録

l 契約書(借用書)

l 未払税金の納付書控え

 これらを相続税申告書に添付、または別途保存しておくと安心です。

 特に親族間の借入金(例:子が親に貸したお金)は、書面で契約が確認できなければ否認されることもあります。

 「口約束で貸していた」は通りません。

 

5. 実例:山形市の事例

 山形市内で父を亡くしたFさんの場合、相続財産は3,000万円。

 その中に以下の支出がありました。

病院の未払い医療費:20万円

葬儀火葬納骨費用:160万円
固定資産税の未納:10万円合計190万円。

これを相続財産から控除し、課税対象額は2,810万円に減少。

 結果、基礎控除(3,000万円+600万円×相続人2人=4,200万円)以内となり、相続税ゼロで済みました。

       「少しの控除でも大きな差になる」─これが相続税の実務です。

 

6. 見落とされやすい項目

l 入院費の立替分: 家族が先に払った場合、故人負担として控除可。

l 介護施設の保証金返還トラブル: 返金されない部分は損失扱い可。

l 未収賃料や家賃の返還金: 契約内容により調整。

 こうした細かい支出は、税理士行政書士に一覧で確認してもらうと漏れが防げます。

 

7. まとめ

l ✅借金未払金葬式費用などは相続財産から控除できる

  ✅ 領収書や契約書など証拠を必ず残す

  ✅ 少額でも合計すれば税負担に大きな差が出る

l 「もらう」だけでなく「払ったもの」も忘れずに。

 

 マイナスの財産を正確に申告することが、最も手堅い合法的節税の第一歩です。