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生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金)で毎年の所得税を軽くする方法

生命保険料控除(一般介護医療個人年金)

で毎年の所得税を軽くする方法

 

1. 生命保険料控除とは?

 「節税」というと難しく聞こえますが、実は誰でも使える税金を軽くする裏口が身近にあります。

 それが「生命保険料控除」です。

 保険料を支払っている人なら、年末調整や確定申告で申請するだけで、所得税住民税を減らせる制度。

 特別な手続きは不要で、会社員も自営業者も対象です。

 

2. 3つの控除区分を理解する

 現在の制度では、保険の種類ごとに控除が分かれています。

区分

対象となる保険

最大控除額

(所得税)

最大控除額

(住民税)

一般生命保険料控除

死亡保障定期

終身など

4万円

2.8万円

介護医療保険料控除

医療がん介護保険など

4万円

2.8万円

個人年金保険料控除

老後の年金タイプ

4万円

2.8万円

 

 → 3つ合わせて最大12万円(所得税)7万円弱(住民税)の控除になります。

 

3. 控除でどれくらい得をする?

 例えば所得税率10%、住民税率10%の人が、年間で3区分すべて上限まで払っている場合:

l 控除12万円 × 税率20% = 約24,000円の節税。つまり、毎年ちょっとしたボーナスが戻ってくるようなものです。

 この効果は1年だけでなく、10年20年と続くため、長期的には数十万円単位の違いになります。

 

4. 控除を受けるための手続き

 毎年、保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を年末調整(会社員)や確定申告(自営業)に添付します。

l ✅ 控除証明書は10月~11月頃に郵送される

 ✅ 紛失した場合は再発行可(Web対応も多い)

 ✅ 保険会社が自動的に税務署へ報告しているため、虚偽記入は不可

 申告自体は簡単ですが、「どの保険がどの区分か」を正確に分けることが重要です。

 

5. 注意点と節税のコツ

 ☆ 旧契約と新契約では上限額が異なる → 平成24年以前の契約は旧制度のまま。

   複数契約を持つ人は要整理。


 ☆ 家族名義の保険は控除できない → 「自分が契約者で、自分が保険料を払っている」契約のみ対象。

 ☆ 夫婦で別々に契約すると枠が倍に → 夫婦で分ければ、控除額も2倍になる


実務ポイント

 控除額は少額でも、「保険料控除+医療費控除+寄附金控除」を組み合わせると、中所得層でも所得税がゼロ~軽減になることがある。

 

6. 実例:山形市在住のご夫婦の場合

 山形市のMさん(会社員
40代)は、

終身保険(年5万円)

医療保険(年3万円)
個人年金(年6万円)
を契約。

控除額の合計は12万円。 結果、所得税住民税合わせて約24,000円の節税に。

  保険料そのものは必要な支出なので、「入りながら節税できる」一石二鳥の効果を実感されています。

 

7. まとめ

✅  一般介護医療個人年金の3区分をフル活用

✅  控除証明書を提出するだけで毎年自動節税

✅  夫婦別契約でダブル枠活用が可能

l 「保険に入るだけで節税が始まる。」
保険料控除は、最も身近で確実な節税策。

  今の契約を見直すだけで、毎年の税負担を静かに軽くできます。