生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金)
で毎年の所得税を軽くする方法
1. 生命保険料控除とは?
「節税」というと難しく聞こえますが、実は誰でも使える税金を軽くする裏口が身近にあります。
それが「生命保険料控除」です。
保険料を支払っている人なら、年末調整や確定申告で申請するだけで、所得税・住民税を減らせる制度。
特別な手続きは不要で、会社員も自営業者も対象です。
2. 3つの控除区分を理解する
現在の制度では、保険の種類ごとに控除が分かれています。
|
区分 |
対象となる保険 |
最大控除額 (所得税) |
最大控除額 (住民税) |
|
一般生命保険料控除 |
死亡保障・定期・ ・終身など |
4万円 |
2.8万円 |
|
介護医療保険料控除 |
医療・がん・介護保険など |
4万円 |
2.8万円 |
|
個人年金保険料控除 |
老後の年金タイプ |
4万円 |
2.8万円 |
→ 3つ合わせて最大12万円(所得税)・7万円弱(住民税)の控除になります。
3. 控除でどれくらい得をする?
例えば所得税率10%、住民税率10%の人が、年間で3区分すべて上限まで払っている場合:
l 控除12万円 × 税率20% = 約24,000円の節税。つまり、毎年ちょっとしたボーナスが戻ってくるようなものです。
この効果は1年だけでなく、10年・20年と続くため、長期的には数十万円単位の違いになります。
4. 控除を受けるための手続き
毎年、保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を年末調整(会社員)や確定申告(自営業)に添付します。
l ✅ 控除証明書は10月~11月頃に郵送される
✅ 紛失した場合は再発行可(Web対応も多い)
✅ 保険会社が自動的に税務署へ報告しているため、虚偽記入は不可
申告自体は簡単ですが、「どの保険がどの区分か」を正確に分けることが重要です。
5. 注意点と節税のコツ
☆ 旧契約と新契約では上限額が異なる → 平成24年以前の契約は旧制度のまま。
複数契約を持つ人は要整理。
☆ 家族名義の保険は控除できない → 「自分が契約者で、自分が保険料を払っている」契約のみ対象。
☆ 夫婦で別々に契約すると枠が倍に → 夫婦で分ければ、控除額も2倍になる
実務ポイント
控除額は少額でも、「保険料控除+医療費控除+寄附金控除」を組み合わせると、中所得層でも所得税がゼロ~軽減になることがある。
6. 実例:山形市在住のご夫婦の場合
山形市のMさん(会社員・
40代)は、・
終身保険(年5万円)・
医療保険(年3万円)・個人年金(年6万円)を契約。
控除額の合計は12万円。 結果、所得税・住民税合わせて約24,000円の節税に。
保険料そのものは必要な支出なので、「入りながら節税できる」一石二鳥の効果を実感されています。
7. まとめ
✅ 一般・介護医療・個人年金の3区分をフル活用
✅ 控除証明書を提出するだけで毎年自動節税
✅ 夫婦別契約でダブル枠活用が可能
l 「保険に入るだけで節税が始まる。」
保険料控除は、最も身近で確実な節税策。
今の契約を見直すだけで、毎年の税負担を静かに軽くできます。

コメントをお書きください