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家族の株式が分からないときに役立つ「ほふり」とは

 家族の株式が分からないときに役立つ「ほふり」とは

 

 家族が亡くなり、相続財産を調べていると、預金通帳や郵便物の中から株式関係の書類が見つかることがあります。

 ところが、古い配当金計算書はあるものの、現在どこの証券会社に株式があるのか分からない。

 本人がインターネット証券を利用していたようだが、会社名やパスワードが分からない。

 このような場合に手掛かりとなるのが、一般に「ほふり」と呼ばれる株式会社証券保管振替機構です。

 

「ほふり」とは何をするところか

 「ほふり」とは、株式会社証券保管振替機構の通称です。

 現在、上場株式は原則として紙の株券ではなく、証券会社や信託銀行などに開設された口座で電子的に管理されています。

 株式の取得、売却、移転なども、実際の紙を受け渡すのではなく、電子帳簿上の記録を増減させることで行われます。

 この仕組みを「株式等振替制度」といいます。

 証券保管振替機構は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく振替機関として、この電子的な証券管理を支える市場インフラの役割を担っています。

 銀行預金に例えるなら、証券会社が個人向けの窓口であり、ほふりは、その背後で株式の記録や移転を支えている中央的な機関と考えると分かりやすいでしょう。

 

 相続で「ほふり」が役立つ場面

 相続人が最も困るのは、亡くなった人が株式を持っていた可能性はあるものの、取引していた証券会社が分からないケースです。

 例えば、次のような場合です。

  • 配当金の通知だけが残っている
  • 証券会社が合併・社名変更している
  • インターネット証券の口座を家族に知らせていない
  • 昔の株券を持っていたが、その後の状況が分からない
  • 信託銀行の「特別口座」で管理されている可能性がある

 このような場合、本人または相続人は、ほふりに対して「登録済加入者情報の開示請求」を行うことができます。

 開示請求をすると、対象者が振替株式等の口座を開設している証券会社、信託銀行などの名称を確認できます。

 亡くなった人だけでなく、自分自身の口座開設先が分からなくなった場合にも利用できます。

 

 銘柄や株数まで分かるわけではない

 ここで特に注意したいのは、ほふりの開示請求によって、保有している株式のすべてが一覧表で出てくるわけではないことです。

 ほふりで確認できるのは、基本的に「どこの証券会社や信託銀行に口座があるか」という情報です。

 次のような内容は、ほふりの開示結果には記載されません。

  • 株式の銘柄名
  • 保有株数
  • 現在の評価額
  • 売買の履歴
  • 証券口座内の預り金
  • 外国株式
  • 国債や社債
  • 対象外の非上場株式

 証券会社等の開設先が判明した後、相続人がそれぞれの金融機関に問い合わせ、残高証明書や取引残高報告書を取り寄せる必要があります。

 つまり、ほふりの開示請求は財産調査の「完成形」ではなく、証券会社を探すための入口です。

 

 開示請求の手続方法

 本人または亡くなった人の口座開設先を調べる場合は、必要書類を証券保管振替機構へ郵送します。 

 窓口での受付は行われていません。

 相続人が請求する場合には、一般に次のような書類が必要です。

  • 所定の開示請求書
  • 相続人の本人確認書類
  • 被相続人の死亡を確認できる戸籍
  • 請求者が相続人であることを確認できる戸籍
  • 法定相続情報一覧図など

 書類に不備がなければ、「登録済加入者情報通知書」が本人確認書類上の住所へ簡易書留・代金引換で送付されます。

 結果の送付先を任意の住所に変更することはできません。

 提出する戸籍や本人確認書類等はコピーとし、提出した書類は返却されないため注意が必要です。

 

 開示請求にかかる費用

 2026年7月現在、本人が自分の口座を調べる場合は1件4,400円、法定相続人が亡くなった人の口座を調べる場合は原則1件6,050円です。

 ただし、法務局発行の法定相続情報一覧図のコピーを提出する場合は、相続人からの請求費用が1件4,950円になります。

 同じ人について旧姓や旧住所も追加して調査する場合は、2件目以降1件につき1,100円が加算されます。

 該当する口座が見つからなかった場合でも、費用は返還されません。

 なお、2026年10月1日以降の消印による請求については費用が改定され、本人請求は6,050円、法定相続情報一覧図を使わない法定相続人の請求は7,700円となる予定です。

 

 申請前に確認しておきたいもの

 ほふりへの開示請求には費用がかかるため、まずは自宅にある資料を確認することが大切です。

 証券会社からの郵便物、配当金計算書、株主総会招集通知、確定申告書、通帳の入出金履歴、電子メール、スマートフォンのアプリなどを確認します。

 証券会社名が一社でも判明した場合は、最初にその証券会社の全店照会が可能な窓口へ問い合わせます。

 支店だけに確認すると、別の支店で開設された口座が見つからないことがあるためです。

 ほふりの開示結果に記載された証券会社へ問い合わせる場合は、「加入者口座コード」を伝えると確認しやすくなります。

 

 相続財産の見落としを防ぐために

 証券資産は、預金と比べて家族が存在を把握しにくい財産です。

 特にインターネット証券では紙の郵便物が少なく、本人の死亡後に口座の存在が見落とされる可能性があります。

 ただし、「ほふりに照会すればすべての金融資産が分かる」という理解は正しくありません。

 ほふりで口座開設先を確認し、その後に各証券会社から残高証明書を取得する。

 この二段階で進めることが重要です。

 預貯金、不動産、生命保険、株式、投資信託などを一つずつ確認し、財産目録に整理することが、遺産分割や相続税申告を正確に進める第一歩となります。