青色申告(事業・不動産)で65万円控除+損失繰越
青色申告は、個人事業主や不動産所得を持つ人が、正しく帳簿をつけて申告することで大きな税のメリットを受けられる制度です。
最大の魅力は「青色申告特別控除」。
きちんと複式簿記で帳簿をつけ、電子申告(e-Tax)を行えば、最大65万円を所得から差し引けます。
これはつまり、課税される所得を65万円分減らせるということ。
たとえば所得税率20%の人なら、単純計算で13万円の節税効果があります。
また、青色申告のもう一つの強みが「損失の繰越控除」です。
たとえばある年に赤字(経費が収入を上回った)になっても、翌年以降3年間は黒字と相殺できる。
つまり、景気の波があっても安定した納税ができるのです。
不動産オーナーの場合も同じです。
賃貸経営で修繕費や減価償却を計上し、一時的に赤字になっても、その損失を翌年の家賃収入から引ける。
たとえば「新築アパートを購入して初年度は赤字、翌年から黒字」というケースなら、赤字分を繰り越して数年間の節税効果が得られます。
さらに、青色申告者は「専従者給与(家族への給料)」を経費にできる点も大きい。
白色申告では上限が決まっていますが、青色では労働実態があれば実際の給与額を経費にできます。
たとえば夫婦で事業をしている場合、奥様に月10万円の給与を支払っていれば、年間120万円が経費に。家計の中で自然な形で節税ができるのです。
青色申告を始めるには、開業届と「青色申告承認申請書」を税務署に出すだけ。
提出期限は原則として3月15日まで(新規開業は開業日から2か月以内)です。
最初は帳簿付けが大変に感じるかもしれませんが、最近はクラウド会計ソフトで自動連携も進んでいます。
レシートや通帳を整理するだけで仕訳が完成し、e-Taxでそのまま申告できる仕組みも整いました。
青色申告は、単なる手続きではなく「税務上の信頼性を得る第一歩」です。
税務署も青色申告者には比較的好意的で、帳簿を整備している限り、経費認定もスムーズになります。
節税と信用を両立させたい個人事業主・不動産オーナーには、欠かせない制度といえるでしょう。

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