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医療費控除(セルフメディケーション税制含む)     ー知らないと損する「医療費の戻り金」制度

医療費控除(セルフメディケーション税制含む)

    ー知らないと損する「医療費の戻り金」制度

 

 風邪で病院に行った、薬を買った、歯医者で治療したー。 
 こうした医療費は、実は確定申告でお金が戻ってくる可能性があります。
 
 それが「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」です。
 
 名前は難しそうですが、仕組みはとてもシンプル。

 年間の医療費をしっかり把握しておけば、数万円の還付金になることも珍しくありません。

 

■医療費控除の基本

 医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得から差し引ける制度です。

 対象は自分だけでなく、同一生計の家族(配偶者子ども親)も含まれます。

 つまり、家族みんなの医療費を合算できるのです。

 控除の目安は以下の計算式で求めます:

 「(1年間の医療費合計 − 保険金などで補てんされた額)− 10万円(または所得の5%)

 例えば、年間の医療費が30万円、保険金などで戻ったのが5万円なら、「30万円 − 5万円 − 10万円 = 15万円」が控除対象額。

 この15万円が所得から差し引かれることで、所得税住民税が軽減されます。

 

■対象になる医療費は意外と広い

 医療費控除の対象になるのは、診察料や薬代だけではありません。

 次のような支出も対象になることがあります。

l 通院のための交通費(電車バスなど)

l 入院時の部屋代食事代

l 治療目的のマッサージや鍼灸(医師の指示がある場合)

l 歯の治療費(ただし美容目的のホワイトニングは対象外)

l 医師の処方による市販薬

 逆に、美容整形健康増進目的のサプリメント予防接種などは対象外です。

 「治療のためか、予防や美容のためか」で区別するのがポイントです。

 

■領収書や記録を整理しておこう

 申告時には、医療費の明細書を提出します。 
 領収書を1枚ずつ添付する必要はなくなりましたが、自分で5年間の保管義務があります。
 
 最近は病院の「医療費通知(医療費のお知らせ)」を利用すれば、入力の手間も大幅に減ります。

 レシートを袋にまとめておく、またはスマホで撮っておくなど、早めの整理が節税の第一歩です。

 

■もう一つの制度「セルフメディケーション税制」

 実は、医療費控除と似た制度として「セルフメディケーション税制」があります。 
 これは、年間1万2,000円を超える対象医薬品の購入費が控除対象になる仕組み。

 対象はドラッグストアなどで買える「特定のスイッチOTC医薬品(市販薬)」で、パッケージに「セルフメディケーション税制対象」と表示されています。

 たとえば、風邪薬胃薬鎮痛剤花粉症の薬など、意外に多くの商品が該当します。

 健康診断や予防接種を受けている人(=自分の健康管理をしている人)が対象となります。

 医療費控除と併用はできませんが、医療費の合計が10万円未満の人にとっては、こちらの方が得になる場合もあります。

 

■どちらを使うかは金額で判断

l 医療費が年間10万円以上 → 医療費控除を選択

l 医療費が少なく、薬代中心 → セルフメディケーション税制を選択

 このように、支出内容によってどちらを使うかを決めるのがコツです。

 

■医療費控除は家計の見直しのチャンス

 医療費を整理して申告すると、「意外と支出が多かった」と気づくこともあります。

 病気の予防保険の見直し生活習慣の改善など、次年度へのヒントにもなるでしょう。

 単なる「税金の手続き」ではなく、家族の健康と家計を同時に見直す機会として活用したい制度です。

 病気の出費は避けられませんが、「賢く戻す」ことは誰でもできます。

 領収書の整理と申告のひと手間が、春の臨時ボーナスになるかもしれません。