· 

社会保険料控除(国保・年金・介護) ー「払うだけ」じゃない、きちんと戻る社会保険料の話

社会保険料控除(国保年金介護)

   ー「払うだけ」じゃない、きちんと戻る社会保険料の話

 

 毎月の給与明細を見ると、社会保険料の欄にいくつも項目が並んでいますね。 
 健康保険、厚生年金、介護保険、そして国民年金や国民健康保険を自分で払っている人もいるでしょう。
 
 実はこれらの支払い、ただの「義務」ではありません。

 確定申告や年末調整で社会保険料控除として、きちんと税金が軽くなるのです。

 

■社会保険料控除とは?

 社会保険料控除とは、自分や家族のために支払った社会保険料を、所得から差し引ける制度です。

 具体的には、以下のようなものが対象になります。

l 国民健康保険料国民健康保険税

l 国民年金厚生年金保険料

l 介護保険料

l 雇用保険料

l 国民年金基金厚生年金基金の掛金

l 確定拠出年金(iDeCo)の掛金

l 任意継続健康保険料

l 家族の社会保険料を本人が支払った場合の分

 つまり、自分だけでなく生計を同じくする配偶者や子どもの保険料を代わりに払っても控除できるというのがポイントです。

 

■どれくらい税金が減るの?

 控除額は「支払った金額の全額」。 
 つまり、社会保険料として支払った金額がそのまま所得から差し引かれます。

 たとえば年間で50万円を支払っていれば、50万円が課税所得から控除されるということです。

 所得税率20%、住民税率10%の人なら、合計30%の節税効果。 
 50万円 × 30% = 15万円の税負担が軽減される計算になります。

 「どうせ払わないといけないお金」でも、申告の一手間でここまで差がつくのです。

 

■年末調整と確定申告の違い

 会社員の場合は、毎月給与から自動で社会保険料が天引きされています。

 この場合、年末調整で自動的に控除されるため、本人が申告する必要はありません。

 一方、自営業やフリーランス、退職後に国民健康保険国民年金を支払っている人は、確定申告で申告しないと控除されません。

 市区町村から届く「社会保険料(国民健康保険)納付額のお知らせ」や、日本年金機構から届く「国民年金控除証明書」を添付して申告します。

 

■「家族の分も払っていた」場合はチャンス!
 実は意外と多いのが、「妻や子どもの保険料を自分の口座で払っていた」というケース。
 
 この場合、支払った本人がまとめて控除できます。

 例えば、大学生の子どもの国民年金保険料を親が払っていたら、その分も親の社会保険料控除として申告可能です。

 ただし、家族それぞれが別の生計(別居別口座管理など)なら対象外。

 「同一生計」であることが条件です。

 

■控除証明書の管理は早めに

 社会保険料控除を受けるには、証明書の提出が必要です。

l 国民年金 → 毎年10月〜11月に「控除証明書」が郵送される

l 国民健康保険 → 市町村から「納付額のお知らせ」が届く

l iDeCo → 運営管理機関(金融機関)から年1回送付

 これらを紛失すると再発行に時間がかかるので、届いたらすぐにまとめて保管しておくのがベストです。

 

■「払って終わり」ではなく「戻す」までが節税
 社会保険料は金額が大きいぶん、控除の効果も絶大です。

 とくに国民健康保険国民年金は年間で数十万円規模になることも。

 確定申告で漏らすと、その分の税金を余計に払っているのと同じです。

 

■まとめ:

 社会保険料は最大級の節税項目

l 支払った社会保険料は全額控除対象

l 家族分を払った場合も本人が控除可能

l 証明書を必ず保管添付する

l 年末調整では自動、確定申告では自己申告

 「払って終わり」ではなく、「申告して取り戻す」。 
 これが、社会保険料を節税に変える最も確実な方法です。